市の重度心身障害者医療費助成制度は、県の重度心身障害者医療費支給事業の補助金を活用し、実施しています。
県では対象者を真に経済的な支援を必要とする方に限定し、負担の公平性を図るために所得制限を導入することから、市も所得制限を導入します。
1 所得制限の導入
平成31年1月以降の新規申請で、本人所得が基準額を超える方は助成対象外となります。また、現在受給中の方は、経過措置により所得制限の導入は令和4年10月からとなります。
2 所得の基準
国の「特別障害者手当」の所得基準に準拠します。
(例)扶養親族等がいない場合 医療費の助成が停止になる所得 360.4万円 ≒ 年収518万円
※所得とは、諸控除後の額です。
※課税対象の年金等も所得に含まれます。(障害年金、遺族年金は所得に含まれません。)
※扶養1人につき38万円が基準額に加算されます。(扶養親族の年齢等による加算もあります。)
※所得制限の基準額は、制度改正により変更される場合があります。
3 所得制限の対象
本人のみ(未成年者も同様)
4 所得の把握
市が本人の同意を得たうえで、税情報等で確認します。