重度心身障害者医療費助成制度に所得制限を導入します

市の重度心身障害者医療費助成制度は、県の重度心身障害者医療費支給事業の補助金を活用し、実施しています。
県では対象者を真に経済的な支援を必要とする方に限定し、負担の公平性を図るために所得制限を導入することから、市も所得制限を導入します。

1 所得制限の導入

平成31年1月以降の新規申請で、本人所得が基準額を超える方は助成対象外となります。また、現在受給中の方は、経過措置により所得制限の導入は令和4年10月からとなります。

2 所得の基準

国の「特別障害者手当」の所得基準に準拠します。

(例)扶養親族等がいない場合 医療費の助成が停止になる所得 360.4万円 ≒ 年収518万円

   ※所得とは、諸控除後の額です。

   ※課税対象の年金等も所得に含まれます。(障害年金、遺族年金は所得に含まれません。)

   ※扶養1人につき38万円が基準額に加算されます。(扶養親族の年齢等による加算もあります。)

   ※所得制限の基準額は、制度改正により変更される場合があります。

3 所得制限の対象

本人のみ(未成年者も同様)

4 所得の把握

市が本人の同意を得たうえで、税情報等で確認します。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは障害者福祉課 障害者福祉担当です。

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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