児童扶養手当の概要
対象者
鶴ヶ島市内に住所があり、次の条件にあてはまる子ども(18歳になった年度の3月末日まで。一定の障害がある場合は20歳まで)を監護している母、子どもを監護し生計を同じくする父、父母に代わって子どもを監護し生計を維持している養育者に支給されます。
- 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消し、父または母と生計を同じくしていない子ども
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母が一定の障害の状態にある子ども
- 父または母の生死が明らかでない子ども
- 父または母に引き続き1年以上遺棄されている子ども
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている子ども
- 婚姻によらないで生まれた子ども
ただし、次の場合などを除きます。
- 小規模住宅型児童養育事業者(ファミリーホーム)または里親に委託されている場合
- 父、母、養育者、扶養義務者の所得が所得制限額を上回る場合
支給金額
児童扶養手当の支給額は以下の通りとなります。
こどもの人数が1人の場合、全部支給では45,500円、一部支給では10,740円 ~45,490 円(所得に応じて決定されます)となります。
また、こどもの人数が2人以上の場合、加算額の対象となり、1人につき全部支給では10,750円、一部支給では5,380 円~10,740 円(所得に応じて決定されます)となります。
支給の内容
手当は申請された翌月分から支給開始となりますが、支払い時期は認定されてからになります。
手当は1月(11・12月分)、3月(1・2月分)、5月(3・4月分)、7月(5・6月分)、9月(7・8月分)、11月(9・10月分)のそれぞれの月の11日に指定された金融機関に振り込まれます(金融機関が休日の場合はその前日)。
ただし、受給資格の喪失手続き等により、上記の指定月以外に随時で支払うことがあります。
所得制限額
児童扶養手当には以下の通り所得制限があります。
扶養親族が0人の場合、所得制限額は全部支給では69万円、一部支給では208万円、養育者・扶養義務者では236万円となります。
また、扶養親族の人数が増えるごとにそれぞれ38万円ずつ所得制限額が増えていきます。
- 給与所得者の所得は、給与所得控除後の金額-8万円-控除額+養育費の8割相当額です。
- 事業所得者の所得は、必要経費控除後の金額-8万円-控除額+養育費の8割相当額です。
- 給与所得または公的年金等所得者については、上記計算式から別に10万円を控除します。
- 扶養親族等の数が4人以上の場合は、所得制限額が1人につき38万円を加算されます。
- 扶養親族等に下記の方がいる場合は、限度額に次の額を加算した額が限度額となります。
- 請求者(受給者)
- 70歳以上の扶養親族1人につき10万円
- 16~19歳の扶養親族1人につき15万円
- 配偶者、養育者、扶養義務者
老人扶養親族(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族)1人につき6万円
認定請求の方法
こども支援課の窓口で認定請求を行ってください。
なお、提出書類は、請求者の状況により異なります。記入用紙は、窓口でお渡しします。
【持参していただくもの】
- 戸籍謄本(1か月以内に発行のもの。申請者と児童の戸籍が別の場合は各々1通。申請者が外国人で児童が日本国籍を有する場合は児童の戸籍が必要です。)
- 申請者と児童の個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)
- 申請者名義の口座番号が確認できるもの(通帳、キャッシュカードなど)
- 加入年金と年金番号が確認できるもの(年金手帳など)
公的年金等を受給されている方へ
公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給されている方は、児童扶養手当の受給額から年金額(月額)を差し引いた額が支給金額になります。
- 年金額が年額でしかわからない場合は、年額を12で割った金額で計算します。
- 年金額が児童扶養手当の受給額を上回る場合は、支給金額が0円になります。
- 障害基礎年金等を受給している場合は、年金の子加算額のみを児童扶養手当から差し引いて支給金額を決定します。
現況届について
児童扶養手当を受給している方(所得制限により支給停止中の方を含む)は、8月中に現況届の提出が必要となります。
案内を郵送しますので、必ず受給者本人がこども支援課窓口にて手続きをしてください。
こんなときは届出が必要です(届出が必要な事由の例)
- 手当を受けている父または母が婚姻したとき
※法律上の結婚だけでなく、事実上婚姻関係にある場合(同居・妊娠等)、内縁関係や生計を共にしたときも含みます。 - 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
- 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき
- 刑務所に拘禁されている父または母が出所したとき(仮出所も含みます)
- 児童が父または母と生計を同じくするようになったとき
- 受給者、対象児童が死亡したとき
⇒「児童扶養手当資格喪失届」を提出してください。
公的年金を受給するようになったとき
- 公的年金を受給しなくなったとき
- 公的年金の受給額が変更となったとき
⇒「公的年金給付等受給届」を提出してください。
- 受給者が市外に転出したとき(転出先で児童扶養手当を受給する場合)
- 金融機関口座の名義等を変更したとき
⇒「児童扶養手当住所(転出・転入)支払金融機関変更届」を提出してください。
- 所得の高い扶養義務者に扶養されるようになったとき
- 所得の高い扶養義務者に扶養されなくなったとき
⇒「児童扶養手当支給停止関係(発生・消滅・変更)届」を提出してください。
- 養育する児童の人数が減ったとき
⇒「児童扶養手当額改定届」を提出してください。
児童扶養手当の適正な受給について
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として、貴重な税金をもとに支給しています。
趣旨を正しく理解していただき、児童扶養手当の申請や受給については、定められた法に従い、適正に行っていただく必要があります。
調査の実施について
児童扶養手当の適正な受給のため、受給資格の有無や生計維持方法または収入の状況等について、質問や調査、書類等の提出を求める場合があります。
例えば、住居の賃貸契約書や電気・ガス・水道の使用量が確認できる明細書の写し、預金通帳や給料明細などを見させていただくなど、適正な支給を行うために、皆様のプライバシーに立ち入らざるを得ない場合がありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
根拠法令:児童扶養手当法第29条第1項(調査)
都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類(当該児童の父又は母が支払った当該児童の養育に必要な費用に関するものを含む。)その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、当該児童その他の関係人に質問させることができる。
手当の全部または一部を支給しないことがあります
児童扶養手当法に定める下記のことに該当する場合は、手当額の全部または一部を支給しないことがあります。
- 受給資格者が正当な理由がなく、職員からの質問や書類の提出に応じなかったとき
- 障害を理由に受給している場合において、医療受診を拒んだとき
- 受給資格者が児童の監護又は養育を著しく怠っているとき
- 受給資格者が正当な理由がなく、求職活動や自立を図るための活動をしなかったとき
- 受給資格者が虚偽の申請や届出をしたとき など
根拠法令:児童扶養手当法第14条
手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
一 受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十九条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
二 受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十九条第二項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだ とき。
三 受給資格者が、当該児童の監護又は養育を著しく怠つているとき。
四 受給資格者(養育者を除く。)が、正当な理由がなくて、求職活動その他内閣府令で定める自立を図るための活動をしなかつたとき。
五 受給資格者が、第六条第一項の規定による認定の請求又は第二十八条第一項の規定による届出に関し、虚偽の申請又は届出をしたとき。
手当の支払いを差止めることがあります
下記のような必要な届出を提出して頂けない場合は、手当の支払いを差止めることがあります。
- 住所や氏名、手当の振込先金融機関を変更したとき
- 対象児童と別居するとき
- 新たに児童が生まれたときや面倒をみなくなったとき
- 公的年金を受給できるようになったとき
- 扶養義務者と同居や別居をしたとき
- 所得を修正申告したとき など
申請時と生活状況が変化した場合は、児童家庭課援護係へご相談ください。
手続きをされないまま、2年が経過すると時効により受給資格が消滅します。
根拠法令:児童扶養手当法第15条、児童扶養手当法第22条(時効)、児童扶養手当法第28条第1項(届出)
不正な手段で手当を受給した場合は次の事項が生じます
偽りの申告、必要な届出をしないなど、不正な手段で手当を受給した場合は、お支払いした手当を返還していただくとともに、法35条に基づき、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
【偽りの申告の例】
- 異性と同居し生計が一緒であるが、申告をせず手当を受給している
(住民票を登録していなくても、実際に生活をともにしている場合も含む) - 児童の父又は母から養育費をもらっているが、申告をしていない
- 住民票の住所に住んでいない など
根拠法令:児童扶養手当法第23条(不正利得の徴収)
偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、都道府県知事等は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
根拠法令:児童扶養手当法第35条(罰則)
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。