督促状
督促状は、納期限内に完納されない場合、地方税法の規定により「納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。」と定められています。また、滞納している市税を分割で納税している場合や課税更正により税額が変更される予定がある場合でも、納期限時点での市税(税額)が納付されない限り、督促状は発送されます。
※督促状の発付期限に関する部分は、いわゆる訓示規定であり、期限後になされた督促も有効となります(下級審判例徳島地方裁判所昭和30年12月27日判決)。
納付データの反映
金融機関、コンビニエンスストア、キャッシュレス決済などで市税を納付してから市に納付データが届くまで最長で2週間程度かかります。そのため、納付済みの場合でも督促状の発送日に納付データが市に届いていないことがあり、行き違いで督促状が送付されることがあります。特に、納期限後に納付された場合は、納付データが間に合わず、督促状が送付されるケースがありますので、行き違いの際には、何卒ご了承ください。
督促状の送達
督促状は、納税者の住所・居所に郵便などによって送達されていれば、通常到達すべきであったときに届いたものと推定されます(地方税法第20条)。なお、郵送中の事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されない限り、郵便物を見ている・見ていないに関わらず、届いたものとして取り扱われます。