市税の滞納

滞納処分

滞納すると

 市税を定められた納期限までに納税しないことを『滞納』といいます。
 税金は、市民の皆様が安心して暮らしていくための貴重な財源であり、定められた納期限までに納めていただくものです。また、市税を滞納することは、市民サービスの低下を招くとともに、納期内納付をしている多くの納税者の皆様との公平性が保てないことになります。納期限を過ぎ、市税を滞納すると、市ではできるだけ早い時期に納めていただくよう、法律の規定による督促状や催告書を送付します。これらにより、自主的な納付がない場合には、法律に基づく差押等の「滞納処分」を行うこととなります。

滞納処分とは

 『滞納処分』は、法律の規定に基づき、滞納している人の意思に関わらず、その人の財産(給与、預貯金、生命保険、不動産等)を差し押さえ、市税に充てる手続きです。滞納処分は、本来の納期限内に納付された方との間に不公平が生じないよう行うものです。市税の滞納により、勤務先や取引先などの社会的信用を失うことのないよう納期限内の納付をお願いします。

滞納処分まで

 滞納処分の基本的な流れは、以下のとおりです。(例:市町村民税)

処分

  1. 督促状の送付
     納期限を過ぎても納付されない場合は、法律の規定により納期限から20日以内に督促状(地方税法第329条)を送付し納付を促します。督促状は納付の催告を行うだけでなく、差押えを執行するための要件でもあり、地方税法では、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納者の財産を差押えなければならないと規定(地方税法第331条)しています。
    ※督促状の発付期限に関する部分は、いわゆる訓示規定であり、期限後になされた督促も有効となります(下級審判例徳島地方裁判所昭和30年12月27日判決)。
  2. 催告
     市では、督促状を送付しても納付がない場合、自主納付を促すため、文書や電話などにより催告を行うことがあります。
  3. 財産調査

     督促や催告を行っても完納されない場合、金融機関、勤務先、取引先など滞納者の財産を有する第三者等に対して財産調査(国税徴収法第141条)を行います。また、財産を発見するため必要があるときは、滞納者の意思に関わらず強制的に自宅や事務所などを捜索(国税徴収法第142条)する場合があります。なお、これらの財産調査や捜索は、滞納者の了承を得る必要はありません。
    ※国税徴収法第141条の質問及び調査に関して、答弁をせず、又は偽りの陳述をした者などに対して罰則規定があります(国税徴収法第188条)

  4. 差押え
     督促、催告により自主的な納付に応じていただけない場合、または、財産調査により一定の財産を発見した場合は、滞納者の意思に関わりなく、財産を差し押さえます。
    【給与(売掛金)差押の場合】
     勤務先(取引先)へ調査のうえ、差押を執行します。
    【不動産の場合】
     不動産登記簿へ「差押」と記載され、登記簿上の権利者(抵当権者等)へ差押通知書を送付します。不動産については、一定の要件を満たした場合、市で換価(公売)をすることができます。

  5. 換価 
     差し押えた財産を取り立て、または、公売によって金銭に換えることをいいます。公売では、不動産や自動車等の動産について、入札や競り売りの方法で第三者へ売却し、その代金を市税等に充てる手続きを行います。

    納税相談

     市税は、納期限までに納めていただかなければなりませんが、災害・盗難・病気・事業の廃止など特別な事情により、納期限までに納めることができない場合には、ご自身の現在の収支状況を把握のうえ、納税の相談をしてください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは収納課です。

鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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