令和7年中における延滞金の割合について

 納期限を過ぎた場合の納付には、納期限までに納付された方との公平を保つため、延滞金を納めて
   いただくこととなります。延滞は、納期限の翌日から納付日までの期間に応じて計算します。
 令和7年中(令和7年1月1日から令和7年12月31日まで)の延滞金の割合については、下記のとおりです。

納期限の翌日から1月を経過するまでの期間

2.4パーセント
令和7年中の延滞金特例基準割合(※)に1パーセントを加算

納期限の翌日から1月を経過した日以降の期間

8.7パーセント
令和7年中の延滞金特例基準割合(※)に7.3パーセントを加算

(※)延滞金特例基準割合
各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する平均貸付割合(今回は0.4パーセント)に年1パーセントを加算した割合です。

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