帯状疱疹とは
帯状疱疹とは、水ぼうそうと同じウイルスで起こる皮膚の病気です。痛みを伴う赤い斑点と水ぶくれが多数集まって帯状に広がります。罹患者数は50歳代から増加し、70歳代がピークと言われているものの、80歳以上においても、60歳代より罹患率は高いと言われています。詳しくはこちらをご確認ください。
帯状疱疹の定期接種について
令和7年4月1日より、高齢者の定期接種に帯状疱疹が追加されます。帯状疱疹の定期接種の内容や、ワクチンの効果・安全性・副反応等を下記リンクに掲載していますのでよくご確認いただき接種をご検討ください。
対象者
接種日(令和7年4月1日以降)時点で市内に住民登録がある次のいずれかの方で生涯1度限り
- 令和7年度から令和11年度の各年度に65、70、75、80、85、90、95、100歳となる方(令和7年度に限り100歳以上の方も対象) ※対象者の方には年度当初に案内ハガキを送付する予定です。
- 60歳以上65歳未満の方であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方 ※該当と思われる方は、かかりつけ医と相談の上、接種するかを決めてください。
≪注意点≫
- 帯状疱疹にかかったことのある方も定期接種の対象とします。
- 定期接種の対象者が既に一部の接種を任意接種として行っていた場合は、残りの接種を定期接種として扱います。
(1回目は任意接種のため全額自己負担となるが、2回目を定期接種として取り扱うことは可能) - 帯状疱疹ワクチンの交互接種は認めません
(1回目に水痘ワクチン、2回目に帯状疱疹ワクチンの接種は不可) - 他のワクチンとの同時接種については、医師が特に必要と認めた場合に行うことができます。しかし、乾燥弱毒生水痘ワクチン(ビケン)とそれ以外の注射生ワクチンは接種間隔を27日以上間隔を置く必要があります。
対象外となる方
- 既に定期接種を受けた方
- 過去に任意接種で帯状疱疹の予防接種を完了しており、当該予防接種を行う必要がないと認められる場合(医師の判断になりますので医療機関にご相談ください)
接種期間
令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日まで
接種回数及び個人負担金
下記のどちらか一方のワクチンを選択します。各ワクチンの違いについてはこちらからご確認ください。なお、定期接種対象年度内に接種を受けられなかった場合は任意接種となり、接種費用は全額自己負担になります。
≪乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(生ワクチン)≫
- 接種回数:1回
- 自己負担金額:3,000円
≪帯状疱疹ワクチン「シングリックス」(不活化ワクチン)≫
- 接種回数:2回
- 自己負担金額:1回当たり15,000円
※不活化ワクチンは1回目から2か月の間隔をおいて2回目を接種します。遅くとも1回目の接種から6か月までに2回目の接種を完了させてください。2回目を定期接種対象年度内に接種できない場合は全額自己負担になりますので1回目をお早目に接種ください。
※定期接種でこの自己負担金額で接種できるのは生涯一度のみになります。
個人負担金(接種費用)免除対象者
次に該当する方は、必要書類を医療機関に提出すると個人負担金が免除(無料)になります。
- 生活保護世帯の方⇒【必要なもの】生活保護受給者証の写し
- 中国残留邦人等支援受給者の方⇒【必要なもの】中国残留邦人等支援受給者本人確認証の写し
- 市民税非課税世帯(同じ世帯の全員が非課税)の方⇒【必要なもの】高齢者等予防接種個人負担金免除決定通知書
※確認する課税年度は接種日により異なります。
令和7年6月~令和8年3月末に接種する場合 → 令和7年度課税
令和7年4月~5月末に接種する場合 → 令和6年度課税
※3.の方は接種前に下記【電子申請】又は【窓口又は郵送で申請】のどちらかで申し込みが必要です。
【電子申請の場合】
【窓口又は郵送で申請する場合】
※こちらの申請書は保健センターのほか、保険年金課、若葉駅前出張所、各市民センターにもありますが、申請書の提出は保健センターのみになりますのでご注意ください。
- 委任状(申請者が同一世帯以外の場合に必要になります)
- 非課税世帯ということがわかる公的書類(接種日によって異なりますが、令和7年1月1日または令和6年1月1日現在で、被接種者及び同一世帯の中で、鶴ヶ島市に住民登録がない方がいる場合に必要になります)
申請いただいた後、市で課税状況を確認し、「高齢者等予防接種個人負担金免除・却下決定通知書」を郵送します。申請から免除決定通知書の交付までに2~3週間かかりますので、余裕をもって申請してください。
接種日時点で鶴ヶ島市民でなくなった場合や、非課税世帯でなくなった場合は、接種費用を返還していただく場合はありますのでご了承ください。
接種場所
- 鶴ヶ島市、坂戸市内の指定医療機関(定期接種)になります。※なお、予診票は医療機関に設置してあるものをご使用ください。
- 埼玉県内の上記1を除く協力医療機関になります 。詳しくは埼玉県医師会の接種協力医療機関名簿をご覧ください。 なお、こちらの医療機関で接種する場合は鶴ヶ島市の予診票が必要になりますので、保健センターに取りに来ていただくか、ご郵送もできますのでご連絡ください。
※やむを得ない理由で1.及び2.以外の医療機関で接種する場合は、理由によって認められる場合がありますので接種前に保健センターへご相談ください。(参考:予防接種の償還払い)
医療機関へ持参するもの
- 本人確認できるもの
- 過去に接種した記録がある場合は接種記録
- 個人負担金(接種費用)の免除を受ける方は、高齢者等予防接種個人負担金免除決定通知書、生活保護受給者証又は本人確認証のいずれか
- 予診票(鶴ヶ島市、坂戸市内の医療機関を除く埼玉県医師会の接種協力医療機関で接種する方のみ)
※60歳以上65歳未満の方で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方は上記1,2,3のほかに障害者手帳など確認できるものを持参してください。
帯状疱疹の予防接種についての説明書
帯状疱疹の予防接種についての説明書を読んでから予防接種を受けてください。(医療機関にもあります。)
接種記録の保管について
予防接種後に「帯状疱疹予防接種記録」を医療機関の窓口で受け取り、ご自身で保管してください。
接種後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度について
予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になった、または障害が残った場合には、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。現在の救済制度の内容については、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」(外部サイト)をご参照ください。
定期接種対象以外の方(任意接種費用の一部助成)
定期接種の対象者に該当しない方で、これまでに市の帯状疱疹ワクチン接種費用の助成を受けたことがない方は、帯状疱疹ワクチン接種費用の一部助成(任意接種)をご利用いただくことができます。
助成対象者
接種日時点で市内に住民登録がある次のいずれかの方
- 50歳以上の方
- 18歳以上50歳未満で、帯状疱疹にり患するリスクが高い等、接種が必要と医師が認める方(不活化ワクチンのみ)
助成対象外の者
既に鶴ヶ島市の帯状疱疹の任意接種助成制度を受けている方は対象外です。
助成回数
- 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(生ワクチン)を接種した場合 1回
- 帯状疱疹ワクチン「シングリックス」(不活化ワクチン)を接種した場合 2回
※生涯に一度、どちらか一方のみの助成となります
※50歳未満の方は、2のワクチンしか接種できません
助成額
接種1回につき上限5,000円
帯状疱疹の定期接種と任意接種助成の取り扱い
令和7年4月1日から65歳以降5歳刻みの年齢を対象に、帯状疱疹の定期接種が始まります。一方、鶴ヶ島市では50歳以上の方を対象に、帯状疱疹の任意接種の助成も行っているところです。このため、当市では1人につき、定期接種を1回、任意接種の助成を1回受けることができます。定期接種の接種有無にかかわらず、生涯に1回任意接種の助成を受けることができますが、定期接種は65歳以降5歳刻みの年齢でしか受けられません。このため、任意接種を希望される方は、定期接種のタイミングを踏まえ、いつ接種するのが最も効果的かを考慮し、接種いただくようお願いします。
接種場所
- 鶴ヶ島市、坂戸市内の指定医療機関(任意接種助成事業)
- 上記以外の医療機関
申請方法
≪鶴ヶ島市、坂戸市内の指定医療機関で接種する場合≫
医療機関にある帯状疱疹予防接種費助成金交付申請書兼委任状に記入し、医療機関に提出してください。助成分を差し引いた額を医療機関に支払います。
(例)医療機関Aで乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」を接種し、接種費用が9,000円だった場合
9,000円(接種費用)-5,000円(助成額)=4,000円(医療機関Aの窓口で支払う金額)
※接種費用については医療機関によって異なりますので、医療機関にお問い合わせください。
≪その他の医療機関で接種する場合≫
予防接種費用を全額医療機関に支払った後、接種をした日から1年以内に保健センターにて助成申請の手続きをしてください。申請後、助成金の交付が決定したときは、助成額が申請者の銀行等口座に振り込まれます。
※申請に必要なもの
a.帯状疱疹予防接種費助成金交付申請書
b.医療機関から発行される接種済証の写し(接種日、帯状疱疹ワクチンの種類、および医療機関名の記載があるもの)
c.領収証の写し
d.振込先口座が分かるものの写し(通帳、キャッシュカード)
e.口座振込等申出書
a~eの書類を保健センターに提出してください(郵送可)。審査後、助成分を希望の口座に振り込みます。
【郵送先】
350-2213
鶴ヶ島市大字脚折1922-10
鶴ヶ島市保健センター 感染症対策担当 宛て
注意事項
- 任意接種で助成を受けられるのは、生涯1回限りとなります。
- 他のワクチンとの同時接種については、医師が特に必要と認めた場合に行うことができます。しかし、乾燥弱毒生水痘ワクチン(ビケン)とそれ以外の注射生ワクチンは接種間隔を27日以上間隔を置く必要があります。