肺炎球菌とは
肺炎球菌は、主に気道の分泌物に含まれる細菌で、唾液などを通じで飛沫感染し、気管支炎や肺炎、敗血症などの重い合併症を引き起こすことがあります。肺炎球菌が原因で起こる肺炎は成人肺炎の25~40%を占め、特に高齢者での重篤化が問題になっています。
肺炎球菌の定期接種について
対象者
接種日時点で鶴ヶ島市に住民登録があり、今までに高齢者肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)予防接種を受けたことがない方で、下記1又は2に該当する方
- 65歳の方
※上記1の対象の方には、65歳の誕生日を迎える月の前月頃に予診票入りの通知でお知らせします。
- 60歳から65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害があり、その障害の程度が障害者手帳1級に相当する方
上記2の対象の方には、ご案内通知をお送りしていません。かかりつけ医と相談のうえ接種するかを決めてください。
接種期間
「65歳の誕生日の前日」から「66歳の誕生日の前日」まで
接種回数
1回
接種場所
- 鶴ヶ島市、坂戸市内の高齢者肺炎球菌定期予防接種実施医療機関になります。なお、予診票は医療機関に設置してあるものをご使用ください。
- 埼玉県内の上記1を除く協力医療機関になります 。詳しくは埼玉県医師会の接種協力医療機関名簿をご覧ください。 なお、こちらの医療機関で接種する場合は鶴ヶ島市の予診票が必要になりますので、保健センターに取りに来ていただくか、ご郵送もできますのでご連絡ください。
※やむを得ない理由で1.及び2.以外の医療機関で接種する場合は、理由によって認められる場合がありますので接種前に保健センターへご相談ください。(参考:予防接種の償還払い)
個人負担金
3,000円(医療機関窓口でお支払ください)
個人負担金(接種費用)免除対象者
次に該当する方は、必要書類を医療機関に提出すると個人負担金が免除(無料)になります。
- 生活保護世帯の方⇒【必要なもの】生活保護受給者証の写し
- 中国残留邦人等支援受給者の方⇒【必要なもの】中国残留邦人等支援受給者本人確認証の写し
- 市民税非課税世帯(同じ世帯の全員が非課税)の方⇒【必要なもの】高齢者等予防接種個人負担金免除決定通知書 ※確認する課税年度は接種日により異なります。 令和7年度課税:令和7年6月~令和8年3月末に接種する場合 令和6年度課税:令和7年4月~5月末に接種する場合
3の方は接種前に下記【電子申請】又は【窓口又は郵送での申請】のどちらかで申し込みが必要です。
【電子申請の場合】
【窓口又は郵送で申請する場合】
※こちらの申請書は保健センターのほか、保険年金課、若葉駅前出張所、各市民センターにもありますが、申請書の提出は保健センターのみになりますのでご注意ください。
- 委任状(申請者が同一世帯以外の場合)
- 非課税世帯ということがわかる公的書類(接種日によって異なりますが、令和7年1月1日または令和6年1月1日現在で、被接種者及び同一世帯の中で、鶴ヶ島市に住民登録がない方がいる場合に必要になります)
申請いただいた後、市で課税状況を確認し、「高齢者等予防接種個人負担金免除・却下決定通知書」を郵送します。申請から免除決定通知書の交付までに2~3週間かかりますので、余裕をもって申請してください。
接種日時点で鶴ヶ島市民でなくなった場合や、非課税対象者でなくなった場合は、接種費用を返還していただく場合はありますのでご了承ください。
医療機関へ持参するもの
- 本人確認できるもの
- 過去に接種した記録がある場合は接種記録
- 個人負担金(接種費用)の免除を受ける方は、高齢者等予防接種個人負担金免除決定通知書、生活保護受給者証又は本人確認証のいずれか
- 予診票(鶴ヶ島市、坂戸市内の医療機関を除く埼玉県医師会の接種協力医療機関で接種する方のみ)
※60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方は、上記1,2,3のほかに障害者手帳など確認できるものを持参してください。
肺炎球菌の予防接種についての説明書
肺炎球菌予防接種説明書を読んでから予防接種を受けてください。(医療機関にもあります。)
接種記録の保管について
予防接種後に「高齢者肺炎球菌予防接種済証」を医療機関の窓口で受け取り、ご自身で保管してください。
接種後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度について
予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になった、または障害が残った場合には、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。現在の救済制度の内容については、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」(外部サイト)をご参照ください。
そのほか注意事項
- 肺炎球菌ワクチンは、他のワクチンとの接種間隔の制限はありません。同時接種は医師が特に必要と認めた場合に行うことができます。
- 肺炎球菌ワクチンを5年以内に再接種すると、注射部位の痛みなどが強く出ることがあることから、1度接種したら5年以上の間隔をあけることが勧められています。
- 過去に肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)の接種を受けたことがある方は、定期接種の対象外となります。その際に市の助成制度を利用しなかった方で、接種をご希望される方は下記をご参照ください。
定期接種対象以外の方(任意接種費用の一部助成)
定期接種の対象者に該当しない方で、これまでに市の肺炎球菌ワクチン接種費用の助成を受けたことがない方は、高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用の一部助成(任意接種)をご利用いただくことができます。
任意接種対象者
接種日時点で鶴ヶ島市に住民登録があり、次のいずれにも該当する方
- 65歳以上の方
- 過去に鶴ヶ島市で高齢者の肺炎球菌感染症の定期接種を受けたことがない方
- この助成制度を利用していない方
接種回数
1回
助成額
- 一般の方:3,000円
- 生活保護受給中又は、中国残留邦人等支援給付制度適用者の方:8,000円を上限とします。
接種場所
- 鶴ヶ島市、坂戸市内の高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成事業実施医療機関
- 上記1以外の医療機関
助成の方法
1. 鶴ヶ島・坂戸市内の契約医療機関で接種する場合
医療機関にある「肺炎球菌ワクチン接種費助成金交付申請書兼委任状」に記入し、医療機関に提出してください。助成分を差し引いた額を医療機関に支払います。接種費用については医療機関によって異なりますので、医療機関にお問い合わせください。
- 一般の方 ※接種費用が9,000円の場合、9,000円(接種費用)-3,000円(助成額)=6,000円(医療機関に支払う額)
- 生活保護受給中又は、中国残留邦人等支援給付制度適用者の方 ※接種費用が9,000円の場合、9,000円(接種費用)-8,000円(助成額)=1,000円(医療機関に支払う額)
2. 上記1の医療機関以外で接種する場合
予防接種費用を全額医療機関に支払った後、接種をした日から1年以内に保健センターにて助成申請の手続きをしてください。申請後、助成金の交付が決定したときは、助成額が申請者の銀行等口座に振り込まれます。
※申請に必要なもの
- 肺炎球菌ワクチン接種費助成金交付申請書
- 肺炎球菌ワクチンを接種した領収書
- 医療費明細書、接種証明など肺炎球菌ワクチンを接種したことが記載されているもの(領収書に記載があれば不要)
- 口座振込等申出書
1~4の書類を保健センターに提出してください(郵送可)。審査後、助成分を希望の口座に振り込みます。
【郵送先】
350-2213
鶴ヶ島市大字脚折1922-10
鶴ヶ島市保健センター 感染症対策担当 宛て
注意事項
- 任意接種で助成を受けられるのは、生涯1回限りとなります。
- 定期で肺炎球菌ワクチンを接種した方は、任意接種で助成を受けられません。
- 肺炎球菌ワクチンは、他のワクチンとの接種間隔の制限はありません。同時接種は医師が特に必要と認めた場合に行うことができます。
- 肺炎球菌ワクチンを5年以内に再接種すると、注射部位の痛みなどが強く出ることがあることから、1度接種したら5年以上の間隔をあけることが勧められています。