肺炎球菌とは
肺炎球菌は、主に気道の分泌物に含まれる細菌で、唾液などを通じで飛沫感染し、気管支炎や肺炎、敗血症などの重い合併症を引き起こすことがあります。肺炎球菌が原因で起こる肺炎は成人肺炎の25~40%を占め、特に高齢者での重篤化が問題になっています。
定期接種
対象者
接種当日鶴ヶ島市に住民登録があり、今までに高齢者肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)予防接種を受けたことがない方で、下記1又は2に該当する方
- 65歳の方
※70歳以降5歳刻み(70歳、75歳、80歳、85歳、90歳・・・)の経過措置が終了し、令和6年4月1日から65歳の方のみが対象になります。
上記1の対象の方には、65歳の誕生日を迎える月の前月頃に予診票入りの通知でお知らせします。
- 60歳から65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害があり、その障害の程度が障害者手帳1級に相当する方
上記2の対象の方には、ご案内通知をお送りしていません。かかりつけ医と相談のうえ接種するかを決めてください。
接種期間
「65歳の誕生日の前日」から「66歳の誕生日の前日」まで
接種回数
1回
接種場所
- 鶴ヶ島市、坂戸市内の高齢者肺炎球菌定期予防接種実施医療機関になります。詳しくは、高齢者肺炎球菌定期予防接種実施医療機関をご覧ください。
- 埼玉県内の上記1を除く協力医療機関になります 。詳しくは埼玉県医師会の接種協力医療機関名簿をご覧ください。
個人負担金(接種費用)
3,000円(医療機関窓口でお支払ください)
個人負担金(接種費用)免除対象者
次に該当する方は、必要書類を医療機関に提出すると個人負担金が免除(無料)になります。
- 生活保護世帯の方⇒【必要なもの】生活保護受給者証の写し
- 中国残留邦人等支援受給者の方⇒【必要なもの】中国残留邦人等支援受給者本人確認証の写し
- 令和6年度(令和6年6月~令和7年3月末に接種する場合)又は令和5年度(令和6年4月~5月末に接種する場合)の市民税非課税世帯(同じ世帯の全員が非課税)の方⇒【必要なもの】高齢者等予防接種個人負担金免除決定通知書
3の方は接種前に下記【電子申請】又は【窓口又は郵送での申請】のどちらかで申し込みが必要です。
【電子申請の場合】
【窓口又は郵送で申請する場合】
※こちらの申請書は保健センターのほか、保険年金課、若葉駅前出張所、各市民センターにもありますが、申請書の提出は保健センターのみになりますのでご注意ください。
- 委任状(申請者が同一世帯以外の場合)
- 非課税証明書等(直近の1月1日現在で、被接種者及び同一世帯の中で、鶴ヶ島市に住民登録がない方)
申請いただいた後、市で課税状況を確認し、「高齢者等予防接種個人負担金免除・却下決定通知書」を郵送します。申請から免除決定通知書の交付までに2~3週間かかりますので、余裕をもって申請してください。
接種日時点で鶴ヶ島市民でなくなった場合や、非課税対象者でなくなった場合は、接種費用を返還していただく場合はありますのでご了承ください。
医療機関へ持参するもの
- 健康保険証又は後期高齢者医療被保険者証
- 個人負担金(接種費用)の免除を受ける方は、高齢者等予防接種個人負担金免除決定通知書(無料券)、生活保護受給者証又は本人確認証のいずれか
※60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方は上記1、2のほかに医師の診断書又は障害者手帳を持参してください。
注意事項
- 肺炎球菌ワクチンと新型コロナワクチンとの接種間隔は、互いに片方のワクチンを接種した日の翌日から13日以上の間隔をあけてから接種してください。なお、肺炎球菌ワクチンは、新型コロナワクチンを除く他のワクチンとの接種間隔の制限はありません。(例)6月1日(水曜日)に新型コロナワクチンを接種した場合、高齢者肺炎球菌ワクチンの接種ができるのは6月15日(水曜日)となります。(2週間後の同じ曜日の日)
- 肺炎球菌ワクチンを5年以内に再接種すると、注射部位の痛みなどが強く出ることがあることから、1度接種したら5年以上の間隔をあけることが勧められています。
- 過去に肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)の接種を受けたことがある方は、定期接種の対象外となります。その際に市の助成制度を利用しなかった方で、接種をご希望される方は下記をご参照ください。
定期接種対象以外の方(任意接種)
定期接種の対象者に該当しない方で、これまでに市の肺炎球菌ワクチン接種費用の助成を受けたことがない方は、高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用の一部助成(任意接種)をご利用いただくことができます。
任意接種対象者
接種日当日、市内に住民登録がある満65歳以上の方
接種回数
1回
助成額
- 一般の方:3,000円
- 生活保護受給中又は、中国残留邦人等支援給付制度適用者の方:8,000円を上限とします。
接種場所
- 鶴ヶ島市、坂戸市内の高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成事業実施医療機関。詳しくは高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成事業実施医療機関のページをご覧ください。
- 上記1以外の医療機関
医療機関へ持参するもの
- 健康保険証又は後期高齢者医療被保険者証
- 生活保護受給者証、又は中国残留邦人等に対する本人確認証(該当者の方)
助成の方法
1. 鶴ヶ島・坂戸市内の契約医療機関で接種する場合
医療機関にて、肺炎球菌ワクチン接種費用助成金交付申請書に記入、医療機関請求額から助成額(3,000円又は8,000円)を引いた額を医療機関に支払う。
- 一般の方 ※接種費用が9,000円の場合、9,000円-3,000円=6,000円を医療機関に支払う。
- 生活保護受給中又は、中国残留邦人等支援給付制度適用者の方 ※接種費用が9,000円の場合、9,000円-8,000円=1,000円を医療機関に支払う。
2. 上記1の医療機関以外で接種する場合
予防接種費用を全額医療機関に支払った後、保健センターにて助成申請の手続きをしてください。申請後、助成金の交付が決定したときは、助成額が申請者の銀行等口座に振り込まれます。
※申請に必要なもの
- 肺炎球菌ワクチン接種費助成金交付申請書
- 肺炎球菌ワクチンを接種した領収書
- 医療費明細書、接種証明など肺炎球菌ワクチンを接種したことが記載されているもの(領収書に記載があれば不要)
- 口座振込等(新規・変更)申出書 記入例
注意事項
- 任意接種で助成を受けられるのは、生涯1回限りとなります。
- 定期で肺炎球菌ワクチンを接種した方は、任意接種で助成を受けられません。
- 肺炎球菌ワクチンと新型コロナワクチンとの接種間隔は、互いに片方のワクチンを接種した日の翌日から13日以上の間隔をあけてから接種してください。なお、肺炎球菌ワクチンは、新型コロナワクチンを除く他のワクチンとの接種間隔の制限はありません。(例)6月1日(水曜日)に新型コロナワクチンを接種した場合、高齢者肺炎球菌ワクチンの接種ができるのは6月15日(水曜日)となります。(2週間後の同じ曜日の日)
- 肺炎球菌ワクチンを5年以内に再接種すると、注射部位の痛みなどが強く出ることがあることから、1度接種したら5年以上の間隔をあけることが勧められています。