大橋市民センター団体登録に必要な書類
大橋市民センター利用団体登録様式集
大橋市民センターをご利用するには事前に団体登録を済ませて、ご予約のお手続きが必要です。
お手続きの際は下記の書類を大橋市民センター窓口へ提出してください。
※他の市民センターで登録済みの団体はあらためて登録の必要はありません。
※登録は4月1日(ご登録の日)から翌年3月31日まで有効です。年度更新のため、毎年提出が必要です。
※登録事項を変更する場合は届出が必要になりますので、変更事項を記入し大橋市民センターへ提出してください。
市民センターの利用については、利用案内をご確認ください。
すべての団体に提出いただく書類
使用料の減額・免除申請する団体に提出いただく書類
施設使用料の減額、免除の対象要件に該当される団体・サークルは申請することができます。
上記の1,2の書類に加え下記AからDの書類を揃えて、大橋市民センター窓口へ提出してください。
減額または免除の対象となる要件をご確認ください。
- 鶴ヶ島市公の施設使用料減免対象団体登録(変更)申請書
- 会則(各団体で作成してください。)見本
- 登録年度事業計画書(団体が独自に作成したものでも構いません。)
- 減免用団体会員名簿
会員が児童の場合は登録年度4月1日の満年齢を会員名簿に記入してください。
会員の過半数が70歳以上の場合は、登録年度末(3月31日)の満年齢を会員名簿に記入してください。