犬の登録
狂犬病予防法では、生後91日以上の犬の飼い主は、30日以内に市(生活環境課)に犬の登録をしなければならないと定められています。
登録は一生涯に1回です。
登録時に交付された鑑札は、行方不明になった時などにすぐに所有者がわかるよう、首輪などに付けてください。
【申請方法】生活環境課窓口で手続き
【手数料】3,000円
狂犬病予防注射
狂犬病予防法では、生後91日以上の犬の飼い主は、毎年4月1日から6月30日までの期間に狂犬病予防注射を受けさせなければならないと定められています。
市が行っている集合注射もしくは、かかりつけの動物病院※で注射を受けさせてください。
※注射料金については、各動物病院にお問い合わせください。
毎年11月頃、注射を打っていない犬の飼い主の皆様には、再度案内はがき(集合注射の案内はがきとは別です)を送付しています。はがきが届いた場合は、期間内に注射を打ち、市(生活環境課)に申請または動物病院で注射済票の交付を受けていただきますようお願いいたします。
狂犬病予防注射済票
注射を受けた後、動物病院が発行する注射済証明書を持って、市(生活環境課)に申請してください。
狂犬病予防注射済票は、その年に注射を受けさせた証です。鑑札と一緒に首輪などに付けてください。
【申請方法】生活環境課窓口で手続き
【手数料】550円
なお、市が委託している動物病院では、直接注射済票の交付を受けることができますので、ご参照ください。
【委託先動物病院一覧】https://www.city.tsurugashima.lg.jp/page/page002219.html
手数料一覧表
項目 | 金額 | 備考 |
登録料 | 3,000円 | 一生涯に1回の登録です。鑑札を交付します。 |
狂犬病予防注射済票交付 | 550円 | 毎年更新が必要です。注射済票を交付します。 |
鑑札再交付 | 1,600円 | 鑑札を紛失又は破損した時などの再交付の費用です。 |
狂犬病予防注射済票再交付 | 340円 | 注射済票を紛失又は破損した時などの再交付の費用です。 |
集合予防注射料金 | 2,950円 | 集合注射実施時の注射料金です。 |
犬の死亡
狂犬病予防法では、犬が死亡したときは30日以内に市(生活環境課)に届け出なければならないと定められています。
鑑札及び注射済票の返還をお願いします。紛失してしまった場合は返還不要です。
また、市では死亡したペットの引き取りは行っていませんので、ペット葬祭業者に依頼してください。
【届出方法】
(1)生活環境課窓口で手続き
(2)郵送
「犬の死亡届」をダウンロード
↓
必要事項を記入
↓
市役所生活環境課宛(〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16-1)に送付
(3)FAX
「犬の死亡届」をダウンロード
↓
必要事項を記入
↓
市役所生活環境課宛(049-271-1190)に送付
(4)電子申請
電子申請はこちらから
※登録年度や登録番号等、ご不明な点がありましたら、生活環境課までご連絡ください。
犬の所在地・所有者の変更
狂犬病予防法では、犬の所在地または所有者を変更したときは、30日以内に届け出なければならないと定められています。
市外から転入の場合
市(生活環境課)で登録事項の変更の届出を行ってください。
届出時に転入前の市区町村で交付された鑑札(注射済票)を持参してください。鶴ヶ島市の鑑札(注射済票)に無償で交換します。
鑑札(注射済票)が無い場合は、有償(鑑札1,600円・注射済票340円)での交付となります。
【届出方法】生活環境課窓口で手続き
市外へ転出の場合
鶴ヶ島市での届出は必要ありません。転出先で登録事項の変更の届出を行ってください。
転出先に届出をする際は、鶴ヶ島市の鑑札(注射済票)を忘れずにお持ちください。
市内での転居・犬の所有者変更の場合
市(生活環境課)で登録事項の変更の届出を行ってください。
【届出方法】
(1)生活環境課窓口で手続き
(2)郵送
「犬の登録事項変更届」をダウンロード
↓
必要事項を記入
↓
市役所生活環境課宛(〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16-1)に送付
(3)FAX
「犬の登録事項変更届」をダウンロード
↓
必要事項を記入
↓
市役所生活環境課宛(049-271-1190)に送付
(4)電子申請
電子申請はこちらから
※登録年度や登録番号等、ご不明な点がありましたら、生活環境課までご連絡ください。
ふん・尿の処理
「埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例」では、飼い主は飼養する動物について、公共の場所又は他人の土地、建物などを汚損させないことと規定しています。
- 飼い犬がふんや尿で他人の土地を汚さないよう、自宅で排せつを済ませてから散歩に行く習慣をつけましょう。
- 飼い犬がふんをしたときは、必ずふんを持ち帰ってください。また、尿をしたときは、ペットボトルなどに入れた水で綺麗に洗い流してください。
犬のしつけ
市では、「鶴ヶ島市の環境を保全する条例」で犬の飼い主に適正なしつけと管理を義務付けています。
- 飼い犬を運動させる場合、犬を綱や鎖でつなぎ、いつでもその行動を制止できる状態にしてください。
- 異常な鳴き声・悪臭・抜け毛等で近隣に迷惑をかけないようにしてください。
しつけ方教室・犬の譲渡
埼玉県動物指導センターでは、犬のしつけ方教室や犬の譲渡などを行っています。
埼玉県動物指導センター |
熊谷市板井123 電話番号 048−536−2465 |
飼い犬が人を咬んでしまった場合・犬の飼い方の指導
飼い犬が人の身体に害を加えた時は、直ちに坂戸保健所へ届け出てください。
また、埼玉県では犬の飼い方の指導を行っており、無駄ぼえ等の苦情相談も受け付けています。
埼玉県坂戸保健所 |
坂戸市石井2327−1 電話番号 049−283−7815 |