犬と猫のマイクロチップ情報登録について
動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日以降に犬や猫に装着されたマイクロチップは、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」という環境省のサイトに登録をする必要があります。また、既に登録をしていても、飼い主や住所などが変わった場合には、変更登録が必要です。
★「犬と猫のマイクロチップ情報登録」はこちら(環境省サイト)からご確認ください。
※これは、犬を飼い始めたときに市役所で行う登録(手数料3,000円)とは別です。市に犬の登録をする際は、別途手続きが必要となりますので、ご注意ください。
問合せ先
環境省 自然環境局 総務課 動物愛護管理室
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
電話番号:03-3581-3351
公益社団法人日本獣医師会
〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1新青山ビル西館23階
電話番号:03-6384-5320
マイクロチップを装着すると…
マイクロチップは外れることのない「小さな名札」です
マイクロチップの装着は動物病院等で獣医師又は、獣医師の指示のもと愛玩動物看護師が行います。
一度装着すると首輪や名札のように外れ落ちる心配はありません。マイクロチップの識別番号をもとにデータベースに飼い主の情報と犬や猫の情報を登録することができます。
迷子や災害など「もしも」のときの備えになります
犬や猫が迷子になったり、地震等の災害や事故等で離ればなれになったりしても、飼い主のもとへ戻る確率が高まります。
保護されたとき、マイクロチップを専用リーダーで読み取ることで、データベースから飼い主の情報がわかります。
人と動物の「豊かな共生社会」を目指して
マイクロチップを装着・登録することは、大切な動物たちを守ることにつながります。
捨てられたり、保護されても飼い主がわからない不幸な動物たちを減らし、人と動物が共に暮らしやすい社会を目指していきましょう。