犬と猫のマイクロチップ装着の義務化とワンストップサービスについて

犬と猫のマイクロチップ装着が義務化となりました

動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日以降、ブリーダーやペットショップ等の犬・猫を販売する業者に対して、犬・猫へのマイクロチップ装着指定登録機関への情報登録が義務付けられました。
また、指定登録機関にマイクロチップの情報を登録した犬・猫を購入したり、譲り受けた飼い主は所有者や住所などの情報の変更登録が必要となっています(すでに飼育されている犬・猫への装着は努力義務)。

指定登録機関への情報登録について

「犬と猫のマイクロチップ情報登録」はこちら(環境省サイト)からご確認ください。
※これは、を飼い始めたときに鶴ヶ島市役所で行う登録(手数料3,000円)とは別です。鶴ヶ島市に犬の登録をする際は、別途手続きが必要となりますので、ご注意ください。

ワンストップサービス制度(狂犬病予防法の特例制度)参加の見合わせについて

ワンストップサービスとは?

犬については、狂犬病予防法に基づき、犬の所在地を管轄する市町村への登録と、登録時に交付される鑑札の犬への装着が義務付けられています。しかし、犬の所在地を管轄する市町村が「ワンストップサービス」に参加している場合、「マイクロチップ」が「鑑札」とみなされ、市町村窓口での狂犬病予防法に基づく犬の登録が不要となります。
※「マイクロチップ」が「鑑札」とみなされた場合でも、年1回の狂犬病予防接種と注射済票の装着は必須です。

鶴ヶ島市はワンストップサービスへの参加を見合わせています

ワンストップサービスへの自治体の参加は任意であることから、当市では本サービスへの参加を見合わせることにしました。
犬の登録漏れがないよう、また、登録されている犬の狂犬病予防注射接種状況などの適切な管理が必要です。
本サービスの制度開始に向け、国が行う説明会への参加や、制度実施に伴う近隣市町との入念な検討を行いましたが、登録漏れや所有者の変更漏れの発生防止などから、引き続き検証が必要であるという結論に至りました。
以上のことから、当市としては当面の間は本サービスには参加せず、これまでと同様の方法で、犬の登録の手続きをしていただくこととします。今後、本サービスに参加することになりましたら、ホームページや広報等で改めてお知らせいたしますので、ご理解の程よろしくお願いします。

ワンストップサービス参加自治体から鶴ヶ島市に転入された方へ

当市はワンストップサービス参加を見合わせているため、当市に転入された場合は、生活環境課窓口で届出用紙に必要事項記入の上、ワンストップサービス参加自治体からの転入であることが確認できましたら、鑑札を無料で交付いたします。

問合せ先

  • 環境省 自然環境局 総務課 動物愛護管理室
    〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
    電話番号:03-3581-3351
  • 公益社団法人日本獣医師会
    〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1新青山ビル西館23階
    電話番号:03-6384-5320

マイクロチップを装着すると…

マイクロチップは外れることのない「小さな名札」です

マイクロチップの装着は動物病院等で獣医師又は、獣医師の指示のもと愛玩動物看護師が行います。
一度装着すると首輪や名札のように外れ落ちる心配はありません。マイクロチップの識別番号をもとにデータベースに飼い主の情報と犬や猫の情報を登録することができます。

迷子や災害など「もしも」のときの備えになります

犬や猫が迷子になったり、地震等の災害や事故等で離ればなれになったりしても、飼い主のもとへ戻る確率が高まります。
保護されたとき、マイクロチップを専用リーダーで読み取ることで、データベースから飼い主の情報がわかります。

人と動物の「豊かな共生社会」を目指して

マイクロチップを装着・登録することは、大切な動物たちを守ることにつながります。
捨てられたり、保護されても飼い主がわからない不幸な動物たちを減らし、人と動物が共に暮らしやすい社会を目指していきましょう。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活環境課 環境推進担当です。

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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