郵送請求に必要なもの
申請書
市民税・県民税証明書(課税・所得・非課税証明書)を郵送で請求する場合は、下記申請書をお使いになるか、または次の事項を便せんなどに記入してください。
なお、郵送による市民税・県民税証明書の請求は、本人からの請求に限ります。
委任状による請求はできません。
※住民登録地以外には送付できません。
税務関係証明書交付申請書(郵送請求用)(PDF形式) |
※納税証明書を郵送で請求する場合はこちらをご覧ください。
【記入事項】
- 住所
現在の住所(住民登録地)と、1月1日現在の住所) - 氏名等(申請は本人に限ります)
氏名、フリガナ、生年月日 - 電話番号
日中連絡がとれる電話番号 - 必要とする証明の種類・年度・枚数
(例)令和6年度(令和5年中所得分)課税(非課税・所得)証明書 1通
※○年度分の記載は、前年中所得分の証明書になります。 - 理由
その証明書が必要な理由及び提出先
手数料
1枚 200円(郵便局の定額小為替証書に限ります)
※定額小為替には何も記入しないでください。
返信用封筒
宛先を記入し、必ず切手を貼付してください。
※返信する宛先は、本人の現住民登録地に限ります。
※返信の際に、料金不足による郵送戻りを防ぐため、「不足分受取人払」と記して返信します。
本人確認書類のコピー
現住所を確認できる本人確認書類(運転免許証など・1点または2点)のコピーを同封してください。
(鶴ヶ島市から転出した場合は、現住所までの住所のつながりが確認できるものをお願いします。)
送付先
〒350-2292 埼玉県鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1
鶴ヶ島市役所 税務課 市民税担当
※他の証明書(納税証明書等)と一緒に請求する場合は、まとめて郵送しても構いません。
注意事項
※各証明書は、鶴ヶ島市に課税権があり、次のいずれかに該当する本人に発行できます。
- 税務署または市役所に申告をしている。
- 給料や年金の支払者から報告書が提出されている。
- 1および2の人の税法上の扶養親族になっていて、同一世帯である。
※扶養者の方で、課税データがない場合、所得等の金額表示が*となっております。
(備考欄に「地方税法第24条の5および第295条の規定により非課税」と記載されております。)
金額が記載されている証明書については、住民税の申告が必要になります。