個人市県民税等の証明書の郵送請求について

郵送請求に必要なもの

申請書

市民税・県民税証明書(課税・所得・非課税証明書)を郵送で請求する場合は、下記申請書をお使いになるか、または次の事項を便せんなどに記入してください。
なお、郵送による市民税・県民税証明書の請求は、本人からの請求に限ります。
委任状請求は行なっておりません。

住民登録地以外には送付できません。

税務関係証明書交付申請書(郵送請求用)(PDF形式)

※納税証明書を郵送で請求する場合はこちらをご覧ください。

【記入事項】

 
住所 転出した場合は、現住所と鶴ヶ島市での住所(必要な証明年度の1月1日現在)
氏名等 氏名、フリガナ(申請は本人に限ります)、生年月日
電話番号 日中連絡がとれる番号
必要とする証明の
種類・年度・枚数
(例)令和5年度(令和4年中所得分)課税(非課税・所得)証明書  1通
※年度と年中で表現が違いますのでご注意ください。
理由 その証明書が必要な理由及び提出先

手数料

1枚   200円(郵便局の定額小為替証書に限ります)
※定額小為替には何も記入しないでください。

返信用封筒

宛先を記入し、必ず切手を貼付してください。
※返信する宛先は、本人の現住民登録地に限ります。
※返信の際に、料金不足による郵送戻りを防ぐため、「不足分受取人払」と記して返信します。

本人確認書類のコピー

現住所を確認できる本人確認書類(運転免許証など)のコピーを同封してください。
(鶴ヶ島市から転出した場合は、現住所までの住所のつながりが確認できるものをお願いします。)

 

送付先

〒350-2292   埼玉県鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1
鶴ヶ島市役所   税務課   市民税担当
※他の証明書(納税証明書等)と一緒に請求する場合は、まとめて郵送しても構いません。

 

注意事項

※各証明書は、鶴ヶ島市に課税権があり、次のいずれかに該当する本人に発行できます。

  1. 税務署または市役所に申告をしている。
  2. 給料や年金の支払者から報告書が提出されている。
  3. 1および2の人の税法上の扶養親族になっていて、同一世帯である。

※扶養者の方で、課税データがない場合、所得等の金額表示が*となっております。
(備考欄に「地方税法第24条の5および第295条の規定により非課税」と記載されております。)
金額が記載されている証明書については、住民税の申告が必要になります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税担当です。

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

メールでのお問い合わせはこちら

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