税証明のコンビニ交付について
マイナンバーカードを利用して、コンビニに設置されているマルチコピー機で、課税(非課税・所得)証明書を取得することができます。
コンビニ交付サービスを利用するためには4桁の数字の暗証番号(利用者証明用電子証明書)を搭載したマイナンバーカードが必要です。マイナンバー通知カード(紙製のカード)ではコンビニ交付サービスは利用できません。
証明書の発行ができる方
1月1日時点で鶴ヶ島市に住民登録があり、コンビニ交付利用時に市内に住民登録のある方。
(鶴ヶ島市より転出された方は発行できません)
※扶養者の方で、課税データがない場合、所得等の金額表示が*となっております。
(備考欄に「地方税法第24条の5および第295条の規定により非課税」と記載されております。)
金額が記載されている証明書の発行については、住民税の申告が必要となります。
また、調整控除額の記載が必要な場合は、市役所のみでの発行となります。
利用方法
- マイナンバーカードを持参し、マルチコピー機が設置されているコンビニへ向かいます。利用者証明用電子証明書の暗証番号入力が必要になりますので、お忘れの方は、マイナンバーカード交付時にお渡しした暗証番号記載票をご確認ください。
- タッチパネルのメニューから「行政サービス」をタッチしてください。
- 画面の案内に従って端末の操作を行ってください。証明書の交付手続きは、店舗従業員を介さずに証明書を取得できます。手数料はマルチコピー機のお金の投入口に入金してください。
詳しくはこちらよりアクセスしてください。
コンビニ交付について(外部リンク)
手数料
1通200円になります。
窓口交付の手数料と同額です。
注意事項
- 発行が可能な証明書は、最新年度分と過去5年分となります。
- 取得した証明書について返金、差し替えはできません。 画面をよくご確認のうえ、操作してください。
- マイナンバーカード申請時に利用者証明用電子証明書の搭載を不要とされた方はコンビニ交付サービスを利用できません。サービスを利用するためには、ご本人がマイナンバーカードをご持参のうえ、市役所市民課にて、利用者証明用電子証明書を設定する手続きが必要となります。
- 暗証番号の入力を3回間違えると、ロックがかかり、使用できなくなります。その場合はご本人が市役所市民課にマイナンバーカードと本人確認資料を持参して、暗証番号の初期化の手続きが必要になります。
- マイナンバーカードの交付を受けた日は、コンビニ交付サービスをご利用いただけません。翌日からご利用いただけます。