固定資産税に関する各種証明書の交付について

固定資産税に関する証明書

証明書の交付には、手数料がかかります。証明書は1枚につき200円です。

  1. 土地評価証明書
  2. 家屋評価証明書
  3. 土地公課証明書
  4. 家屋公課証明書
  5. 資産所有証明書
  6. 無資産証明書
  7. 固定資産名寄帳兼課税台帳の写し

各種証明書の記載内容等

(1)土地評価証明書

  • 証明できる筆数は、通常1枚につき6筆までとなっています。ただし、課税が分割(評価分割)されている場合は、1枚につき5筆以下 となります。
  • 証明書内に記載される事項は、課税年度、所有者(納税義務者)氏名又は名称及び住所、土地の所在地、地目、地積、評価額、備考、発行日です。地目は現況地目と台帳地目が記載され、評価分割の場合は付番が記載されます。登記簿上の所有者と納税義務者が異なる場合には、備考欄にその旨記載されます。
  •  証明する所有者(納税義務者)が単独の場合で、複数名で所有する土地がある場合は、1枚の証明書に同時に記載することが可能です。その場合は、備考欄に共有代表者の氏名と、証明する所有者の持分が記載されます。

(2)家屋評価証明書

  • 証明できる棟数は、通常1枚につき6棟までとなっています。ただし、増築の場合及び複数の構造による建物の場合は、増築毎の課税あるいは構造毎の課税となるため、1枚につき5棟以下となります。
  • 証明書内に記載される事項は、課税年度、所有者(納税義務者)氏名又は名称及び住所、家屋の所在地、用途及び構造、床面積、評価額、備考、発行日です。家屋の所在地は登記に記載された所在地が記載され併せて家屋番号が記載されます。未登記の場合は建築当時の所在地が記載され、家屋番号の代わりに未登記と記載されます。用途及び構造は課税状況です。床面積は課税状況の1階と1階以外、合計が記載されます。備考には建築年が記載され、登記簿上の所有者と納税義務者が異なる場合もその旨記載されます。
  • 証明する所有者(納税義務者)が単独の場合で、複数名で所有する家屋がある場合は、1枚の証明書に同時に記載することが可能です。その場合は、備考欄に共有代表者の氏名と、証明する所有者の持分が記載されます。

 

(3)土地公課証明書

  • 証明できる筆数は、通常1枚につき6筆までとなっています。ただし、課税が分割(評価分割)されている場合は、1枚につき5筆以下となります。
  • 証明書内に記載される事項は、課税年度、所有者(納税義務者)氏名又は名称及び住所、土地の所在地、地目、地積、固定資産税の課税標準額と都市計画税の課税標準額、固定資産税額と都市計画税額、備考、発行日です。地目は現況地目と台帳地目が記載され、評価分割の場合は付番が記載されます。登記簿上の所有者と納税義務者が異なる場合には、備考欄にその旨記載されます。
  • 証明する所有者(納税義務者)が単独の場合で、複数名で所有する土地がある場合は、1枚の証明書に同時に記載することが可能です。その場合は、備考欄に共有代表者の氏名と、証明する所有者の持分が記載されます。

(4)家屋公課証明書

  • 証明できる棟数は、通常1枚につき6棟までとなっています。ただし、増築の場合及び複数の構造による建物の場合は、増築毎の課税あるいは構造毎の課税となるため、1枚につき5棟以下となります。
  • 証明書内に記載される事項は、課税年度、所有者(納税義務者)氏名又は名称及び住所、家屋の所在地、用途及び構造、床面積、固定資産税の課税標準額と都市計画税の課税標準額、固定資産税額と都市計画税額、備考、発行日です。家屋の所在地は登記に記載された所在地が記載され併せて家屋番号が記載されます。未登記の場合は建築当時の所在地が記載され、家屋番号の代わりに未登記と記載されます。用途及び構造は課税状況です。床面積は課税状況の1階と1階以外、合計が記載されます。備考は建築年が記載され、登記簿上の所有者と納税義務者が異なる場合もその旨記載されます。
  • 証明する所有者(納税義務者)が単独の場合で、複数名で所有する家屋がある場合は、1枚の証明書に同時に記載することが可能です。その場合は、備考欄に共有代表者の氏名と、証明する所有者の持分が記載されます。

(5)無資産証明書

  • 鶴ヶ島市内に固定資産のない方に発行できる証明です。証明書は複数枚にならず1枚となります。

(6)固定資産名寄帳兼課税台帳の写し

  • 固定資産名寄帳兼課税台帳は土地14行、家屋4行を表記できる様式になっていますが、1 課税物件で複数行の表記になる場合があります。
  • 固定資産名寄帳兼課税台帳は納税義務者毎に作成されています。

証明書交付申請書

必要事項を記入し、申請してください。

証明書交付申請書はホームページからダウンロードできます。(固定資産関係書類ダウンロードのページへリンク

申請できる方

証明書を申請できる方は、固定資産(土地・家屋・償却資産)税の納税義務者です。なお、以下の方も申請できます。

  • 納税義務者と同一世帯の人
  • 納税管理人
  • 納税義務者の代理人
  • 納税義務者の相続人
  • 借地人・借家人
  • 賦課期日以降の新所有者 

申請時に必要なもの(窓口で申請する場合)

 個人の証明書

     ※下記の申請者は、「申請書」「本人確認書類」「手数料」以外に、下記の書類が追加で必要です。

納税義務者と同一世帯の人

市外在住の方の場合以下の書類が必要です。

納税管理人

特になし

納税義務者の代理人

納税義務者からの代理人選任届(委任状)

納税義務者の相続人

戸籍謄本や除籍謄本など、納税義務者との相続関係がわかる書類が必要です。

借地人・借家人

契約している借地又は借家のみとなります。なお、借地又は借家の事実を確認できる有効期限内の契約書などの写しの提出が必要です。

賦課期日以降の新所有者

所有者の確認ができる登記簿謄本(全部事項証明)又は売買契約書の写しの提出が必要です。

 法人の証明書

 下記のことにご注意ください。

法人の代表者が法人分を申請する場合

※代表者が来庁する場合、代表者の資格を証する書類(法人の登記事項証明書など ※名刺不可)をご提示いただければ、代表者印の押印は不要です。

※申請書の「窓口に来た人」の欄には、法人名、代表者である表記(代表取締役等)、代表者名の記入をお願いします。

法人の従業員が法人分を申請する場合

※代表者印の押印された証明書交付申請書を持参される場合は、従業員であることが確認できるもの(法人名と従業員名の記載のある社員証や健康保険証 ※名刺不可)をご提示いただければ、代理人選任届(委任状)は不要です。

 

※委任事実を委任者に電話で確認させていただくこと及び本人確認書類の写しを取らせていただくことがあります。あらかじめ、ご了承ください。

 

 

郵送による申請

郵送で請求する場合は、税務関係証明書交付申請書をお使いになるか、同様の内容を便せんなどに記入してください。
電話番号は、昼間連絡がとれる番号を記入してください。

税務関係証明書交付申請書 (PDF形式/112KB)

Excel(税務課)

税務関係証明書交付申請書 (EXCEL形式/18KB)

(1)返信用封筒

宛先を記入し、切手を貼付してください。

(2)添付書類

必要とする書類を必ず同封してください。(本人確認、委任状、戸籍謄本、土地家屋登記全部事項証明、契約書など)

(3)手数料

1枚 200円(郵便局の定額小為替に限ります)

(4)送付先

〒350-2292 埼玉県鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1
鶴ヶ島市役所 税務課 資産税担当

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

メールでのお問い合わせはこちら

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