第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

第十二回特別弔慰金が支給されます。

前回(第十一回特別弔慰金)の請求手続きを鶴ヶ島市で行った方で、令和7年4月1日に市内在住の方へは、5月中旬頃までに、必要書類を郵送します
※新たに申請される方は福祉政策課へお問い合わせください。

概要

   戦後80周年にあたり、今日の平和と繁栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者などのご遺族に国から特別弔慰金(記名国債)が支給されます。

支給対象

   戦没者等の死亡当時の御遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による最先順位の御遺族お一人に支給。

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹 
    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。 

支給内容

  • 額面 27万5千円、5年償還の記名国債 

請求期間

  • 令和7年4月1日から令和10年3月31日
  • 請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

請求に必要な主な書類

  • 請求者によって必要な書類は異なりますが、共通で必要な書類は、次のとおりです。
  1. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
  2. 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
  3. 令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
  4. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)  ※請求者により必要な書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
  • 代理人による申請の場合は、上記のほか、次の書類が必要となります。
  1. 任意代理人の本人確認書類
  2. 委任状

請求から国債交付までの期間について

請求の受付から国債の交付までは、1年近くかかる場合があります。特別弔慰金を過去に一度も請求されたことがない場合や、前回受給者から請求者が変更されている場合、また、審査裁定を行う都道府県(戦没者の除籍時本籍都道府県等)と請求者の居住地都道府県が異なるときには、さらに時間がかかる場合がありますので、あらかじめご承知ください。

留意事項

同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。また、特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。

戦没者等遺族に対する制度について

特別給付金及び特別弔慰金(埼玉県)(外部リンク)

戦傷病者及び戦没者遺族への援護(厚生労働省)(外部リンク)

 

 

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉政策課です。

鶴ヶ島市役所 2階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

鶴ヶ島市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?