トピックス
一定の災害で亡くなられた方のご遺族に、災害弔慰金の支給等に関する法律及び鶴ヶ島市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害弔慰金を支給します。(東日本大震災が該当しています。)
また、負傷、疾病により精神又は身体に著しい障害を負われた方に、災害障害見舞金を支給します。
さらに、一定の災害により一定の被害にあわれた方に、災害援護資金の貸付けを行います。
詳しくは福祉部福祉政策課にお問い合わせください。
災害弔慰金
市内に在住する方が一定の災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波など)により死亡したとき、ご遺族に災害弔慰金を支給します。
- 死亡した方が生計を主として維持していた場合/500万円
- その他の場合/250万円
災害障害見舞金
市内に在住する方が一定の災害により、負傷し、又は疾病にかかり精神又は身体に著しい障害を負ったとき、障害を負った方に、災害障害見舞金を支給します。
- 障害を負った方が生計を主として維持していた場合/250万円
- その他の場合/125万円
災害援護資金の貸付け
市内に在住する方が、次の災害により、次の被害にあわれた場合、生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行います。
貸付け対象災害
市内において災害救助法による救助の行われた災害
市内を含む埼玉県内において生じた災害で救助が行われた災害
貸付け対象被害
療養に要する期間が概ね一月以上である世帯主の負傷
被害金額が当該住居又は家財の価額の概ね3分の1以上である損害
- 世帯主の負傷があり、家財・住居の損害のない場合/150万円以内
- 世帯主の負傷があり、家財のみ損害がある場合/250万円以内 等
災害見舞金
市内に在住する方が、災害(火災・爆発・暴風・豪雨・洪水・地震など)を受けたとき、被災者に災害見舞金を支給します。
- 死亡/一人に付き 100,000円
- 負傷/一人に付き 50,000円
- 住居の全焼・全壊・流失/100,000円
- 住居の半焼・半壊/100,000円
- 住居の床上浸水/50,000円
- 火災の消火作業による浸水/50,000円
※自らの過失によりこれらの被害を受けた場合は 上記の半額となります。
日本赤十字社埼玉県支部鶴ヶ島市地区
日本赤十字社は、苦しんでいる人を救いたいという思いを結集し、いかなる状況下でも、人間のいのちと健康、尊厳を守ることを使命として活動しています。
財源は会員の納入する会費と寄付金です。鶴ヶ島市地区では、毎年5月に会員増強運動として活動資金の募集を行っています。
具体的な活動内容としては、災害時の救護、血液事業の推進、救護看護師の養成、赤十字奉仕団や青少年赤十字の指導育成、救急法、水上安全法、家庭看護法の講習などがあります。
災害の際には、下記の基準で物資の贈与をします。また、災害により死亡したとき、ご遺族に弔慰金を支給します。
項目 | 全焼・全壊・流失 | 半焼・半壊 | 床上浸水など |
---|---|---|---|
毛布 | 一人当たり1枚 (年齢問わず) |
一人当たり1枚(年齢問わず) ※長期間寝具が使用不能と予想される世帯 |
一世帯当たり2枚※単身世帯は1枚 |
緊急セット | 一世帯4人当たり1個 ※5人以上の世帯は4人につき、1個 |
一世帯4人当たり1個 ※5人以上の世帯は4人につき、1個 |
一世帯4人当たり1個 ※5人以上の世帯は4人につき、1個 |
布団セット 掛・敷1組、 シーツ1枚、枕1個 |
一人当たり1組 (小学校以上) ※独身寮、作業飯場等居住者は除く |
一人当たり1組 (小学生以上) ※独身寮、作業飯場等居住者は除く |
なし |
※消火作業等により隣接の住宅で水浸しとなった場合も床上浸水等の基準を準用する。
一家の生計を維持(家族を扶養)していた方 | 30,000円 |
上記以外の方 | 20,000円 |