保育料
保育料は、保育必要量や保護者の市区町村民税額に応じ、本市が定める保育料徴収基準表により決定します。
※3~5歳児クラスの保育料は無償です(給食費、延長保育料、入所施設以外の利用等は有償)。また、施設により保育料とは別に諸費用がかかる場合があります。詳しくは各施設へお問合せください。
保育料徴収基準表 [PDF形式/110.68KB]
4月から8月までは前年度課税額(前々年収入に基づく)、9月から3月までは当年度課税額(前年収入に基づく)に応じて決定します。
注意事項
- 未申告等により市区町村民税が確認できない場合は、最高額として算定します。
- 保育料の算定・副食費免除判定には、市区町村民税の均等割額、所得割額を使用します。ここでいう所得割額は税額控除前の所得割額から調整控除のみを控除した額です。(住宅借入金等特別税額控除や寄付金控除など、調整控除以外の税額控除は適用しません。)
- 家庭状況に変更があった場合(結婚・離婚、祖父母と同居・別居等)や確定申告、修正申告を行った場合は保育課までお申し出ください。保育料が変更となる場合があります。なお、原則として申し出のあった日の属する月の翌月分以降の保育料から適用されます。
- 多子世帯、要保護世帯(ひとり親家庭、障害児(者)が同居している家庭等)については、保育料の負担軽減があります。
- 保護者が非課税の場合で、かつ同居(別世帯含む)の祖父母が以下のいずれかに該当する場合は、原則として祖父母を家計の主催者とみなし、祖父母の市区町村民税のいずれか高い方を合算して算定します。
- 入所児童を税法上又は健康保険上の扶養としている。
- 入所児童の父母を税法上又は健康保険上の扶養としている。
- 最多収入者又は最多納税者である。