消費税のインボイス制度が始まります

 令和5年10月1日から、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
 現在、消費税の納税を免税される「免税事業者」の方も、ご自身の事業実態に合わせて、インボイス発行事業者の登録を受けるかをご検討ください。

インボイス制度の概要

  インボイス制度の概要については、次のとおりです。

  • 適格請求書(インボイス)とは、
     売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の項目が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは、
     買い手が納付する消費税額は、仕入れや経費の消費税額を控除(仕入額控除)を適用することができ、この控除を受けるためには「インボイス」が必要となります。

インボイスの取り扱い

  • <売手側>
     売手は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。インボイスを交付するためには、事前にインボイス発行業者の登録を受ける必要があります。
  • <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
    (※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
   詳しくは、下記「関連ファイルダウンロード」から国税庁パンフレットをご覧ください。

登録申請手続きについて(売手側)

   令和5年10月1日からインボイスを交付するためには、令和5年9月30日までに登録申請手続きを行う必要があります。
   登録申請手続きについては、国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

説明会のご案内

   国税庁インボイス制度の説明会に関する情報(外部リンク)

詳しいお問い合わせ先は

   国税庁ホームページインボイス制度特設サイト(外部リンク)

   インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談については、消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センターへ。
   【フリーダイヤル】0120-205-553(無料)
   【受付時間】   9時~17時(土日祝除く)

   埼玉県インボイス制度周知用ホームページ(外部リンク)

関連ファイルダウンロード

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは産業振興課 商工労政担当です。

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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