市民税・県民税の障害者控除
納税者又はその控除対象配偶者や扶養親族に心身の障害がある場合は、その障害の程度によって控除が受けられます。障害の程度と控除額、同居特別障害者控除などの詳細は、税務課へお問い合わせください。
所得税の障害者控除
納税者又はその控除対象配偶者や扶養親族に心身の障害がある場合は、その障害の程度によって控除が受けられます。障害の程度と控除額、同居特別障害者加算などの詳細は、直接川越税務署(電話049-235-9411)へお問い合わせください(ただし、所得税を給与から源泉徴収されている場合は勤務先の給与係へお問合わせください)。
自動車(軽自動車)取得税・自動車税の減免
下記の方が取得又は所有する自動車で専ら障害者の通院、通学、生業又は通所のために使用する自動車の自動車(軽自動車)取得税及び自動車税が減免されます。
減免を受けることができる自動車は、障害者1人に対し、1台(軽自動車を含む)に限ります。なお、自動車取得税・自動車税には減免上限額があります。
手続きにつきましては、こちらにアクセスしてください。
対象者
減免を受けることができる障害の程度に該当する方又はこれらの方々と生計を一にする家族の方、障害者のみで構成される世帯の障害者を常時介護する方
お問い合わせ先
- 埼玉県 自動車税事務所課税第二担当
電話番号 048-658-0227
軽自動車税の減免
専ら心身障害者の通院、通学、通勤又は生業のために使用する軽自動車の軽自動車税が減免されます。
対象者
一定の障害をお持ちの方、またはこれらの方々と生計を一にする家族の方
(詳細な障害の区分については、税務課にお問合わせください)