軽自動車税(種別割)の減免
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、来庁せずに減免申請を行うことができます。
身体に障害のある人などが所有する軽自動車などの税は、一定の要件を満たす場合、申請により減免されることがあります。
減免の対象となる軽自動車
〇障害者本人が所有する軽自動車等
〇障害者と生計を一にする方が所有する軽自動車等
上記のいずれかで、障害者本人が運転、または障害者と生計を一にする方が専ら障害者のために運転する軽自動車等が減免の対象となります。1人の障害者につき1台とし、自動車検査証または軽自動車届出済証に”事業用”と記載されているものは除きます。
〇その構造が、主に身体障害者などが利用に供するためのもの
※対象に当てはまる場合でも障害区分などにより減免の対象にならない場合があります。
なお、昨年度減免された方も毎年申請が必要です。
窓口で申請する場合の必要書類
・手帳類 (身体障害者(戦傷病者)手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)
・運転免許証(減免を受けようとする車両を運転する方のもの)
・自動車検査証
・納税義務者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
・納税通知書
※常時介護者が運転する場合は、障害者の常時介護者が運転する軽自動車の証明が必要です。(障害者福祉課で発行します)
郵送で申請する場合の必要書類
・身体障害等に係る軽自動車税減免申請書
申請書につきましてはこちらのアドレスにアクセスし印刷してください。
https://www.city.tsurugashima.lg.jp/data/doc/1648015515_doc_853_0.pdf
・手帳類 (身体障害者(戦傷病者)手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の写し)
※手帳につきましては、名前箇所、障害等級が記載されている箇所の写しになります
・運転免許証の写し(減免を受けようとする車両を運転する方のもの)
・自動車検査証の写し
・納税義務者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードの写し
・納税通知書
※常時介護者が運転する場合は、障害者の常時介護者が運転する軽自動車の証明が必要です。(障害者福祉課で発行します)
申請期限
令和4年5月24日(火)(必着)