種苗法改正(令和2年12月)の概要
- 登録品種について、育成者権者が種苗の海外への持ち出しや国内での栽培地域を制限できます。(令和3年4月1日から)
- 「登録品種である旨」「輸出や栽培地域の制限がある場合その旨」を種苗の譲渡時などに表示することが義務化されました。(令和3年4月1日から)
- 登録品種の自家増殖に育成者権者の許諾が必要になります。(令和4年4月1日から)※登録品種の種苗については、利用条件をよくご確認ください。
埼玉県登録品種の取扱い
- 海外持ち出し禁止です。
- 利用許諾契約などで栽培地域を県内に制限しています(茶、シクラメンを除く)。
- 自家増殖は、県内生産者に限り(茶は県内・県外生産者に)許諾し、許諾料は無償とします。また、自家増殖の許諾手続きは不要です。(令和4年4月1日以降)
- 作物別や品種別の対応は以下の県ホームページに掲載。