後期高齢者制度では、医療機関等に受診する際、所得に応じて3割または1割の窓口負担をいただいています。令和4年10月1日から一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
見直しの背景
令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担(支援金)であり、今後も拡大していく見通しとなっています。
今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
2割負担の対象となる方
現役並み所得者(窓口負担割合3割)に該当せず、課税所得が28万円以上の被保険者及び同一世帯の被保険者が2割負担の対象となります。
なお、課税所得が28万円以上でも、年金収入とその他の合計所得金額の合計が200万円未満(被保険者が2人以上の世帯は収入の合計が320万円未満)であれば1割負担となります。
※課税所得とは、住民税(市民税・県民税)納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。
※年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。
※その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
負担を抑える配慮措置について
2割負担となる方には、令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります(入院の医療費は対象外)。また、高額療養費の振込先口座を登録していない方には、振込先口座の申請書を、令和4年9月以降に埼玉県後期高齢者医療広域連合から郵送する予定です。申請先は埼玉県後期高齢者医療広域連合になります。
制度改正の詳細について
今回の制度改正の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_21060.html(外部サイト)