後期高齢者医療保険制度では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、被保険者の方が新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いにより、就労できない期間があった場合、埼玉県後期高齢者医療広域連合が定める期間について傷病手当金を支給します。
対象期間については、埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
埼玉県後期高齢者医療広域連合
https://www.saitama-koukikourei.org/news/important/post-5816/
対象者
次の1~4をすべて満たしている方
- 埼玉県後期高齢者医療制度の加入者であること
- 勤務先から給与の支払いを受けている被用者であること
- 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の感染が疑われる症状があり、その療養のために就労できなかった期間があること
- 就労できなかった期間に、就労を予定していた日があり、その給与の全額または一部の支払いが受けられなかったこと
支給について
【支給対象期間】
埼玉県後期高齢者医療広域連合が定める期間の間で、勤務ができなくなった期間のうち、始めの3日連続した日を除く4日目以降、勤務ができなかった期間 ※ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月までとなります。
【支給対象日数】
対象期間中に就労を予定していた日数
【支給額の計算】
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計÷就労日数)×支給対象となる日数×2/3=1日あたりの支給額
※給与等の全部または一部が支払われている場合や、休業補償を受けることができる場合は、傷病手当金が減額又は支給対象外となったりする場合があります。
※1日あたりの支給額の上限額は30,887円です。
申請について
【申請に必要なもの】
次の1~4の書類及び5~7をご用意ください。
- 傷病手当金支給申請書及び記入例1(被保記入用①)
- 傷病手当金支給申請書及び記入例2(被保記入用②)
- 傷病手当金支給申請書及び記入例3(事業主記入用)
- 後期高齢者医療被保険者証
- 振込先の通帳
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証等)
※2の書類の記載内容に事業主の証明が必要となります。
※複数の事業所に勤務している方で、療養期間中にそれぞれの事業所で就労が予定されていた場合は、3の書類は事業 主ごとに必要となります。
【申請方法】
郵送または市役所保険年金課窓口へ提出してください。
※感染予防のため郵送での申請をお勧めします。1~3の書類のほかに後期高齢者医療被保険者証の写しと振込先の通帳の写しを同封してください。