窓口での負担割合
後期高齢者医療制度に加入している方が医療機関等を受診するときは、医療費の一部を自己負担します。
自己負担の割合は、世帯構成と前年度の住民税課税所得により、1割、2割、3割に判定されます。医療機関を受診するときは、保険資格が確認できる書類(マイナ保険証、資格確認書等)を提示してください。
特定疾病療養受療証
長期間継続して、高額な治療を必要とする下記の疾病は、厚生労働大臣が指定する特定疾病に該当します。特定疾病の治療を受けている方は医療機関の窓口で「特定疾病療養受療証」を提示することで1つの医療機関につき自己限度額が月額1万円になります。
該当する方は特定疾病療養受療証の交付申請手続きをしてください。
なお、後期高齢者医療制度に加入する前に、社会保険や国民健康保険等ですでに特定疾病療養受療証の交付を受けていた方についても、改めて交付申請の手続きが必要です。
【厚生労働大臣が指定する特定疾病】
・人工透析を必要とする慢性腎不全
・先天性血液凝固因子障害の一部
・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
療養費の支給申請
次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、その後、後期高齢者医療広域連合へ申請して認められると自己負担を除いた金額が払い戻されます。必要書類等については、申請内容によって異なりますので、保険年金課保険給付担当までお問い合わせください。
・やむをえず保険資格が確認できる書類等を持たず診療を受けたとき
・海外渡航中に医療機関にかかったとき
・コルセットなどの補装具代がかかったとき(医師が認めた場合)
・手術などで輸血用に用いた生血代(医師が認めた場合)
・はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき(医師が認めた場合)
・疾病又は負傷により移動することが著しく困難な状況で緊急その他やむを得ず医師の指示により転院などの移送にかかった費用
高額療養費
同じ診療月に支払った医療費の自己負担額が限度額を超えた場合は、限度額を超えた分が払い戻しされます。
高額療養費に初めて該当したときは、市役所から申請書が届きますので、お手続きをお願いします。
なお、後期高齢者医療の高額療養費については、一度申請手続きをすると2回目以降は、申請手続きが不要となります。
高額療養費の外来年間合算について
年間を通して高額な外来診療を受けている方の負担が増えないように、計算期間における外来診療の自己負担額の合計が、年間上限額を超える場合、その超えた分が支給されます。該当者には市役所から案内が届きますので、お手続きをお願いします。
【基準日】 毎年7月31日
【計算期間】 前年8月1日から当年7月31日までの1年間
【年間上限額】 14万4千円
【上限額対象者】 「基準日」時点で自己負担割合が「1割」の方
限度額適用について
入院など高額な医療を受けるとき、マイナ保険証や限度額区分が記載された資格確認書を提示することで、1か月・1医療機関での窓口負担が自己限度額までとなります。
第三者行為について
【第三者行為とは】
自分以外の人(第三者)が原因となったケガや病気について治療を受けることを第三者行為といいます。第三者行為として代表的な事例は交通事故になります。その他、他人の家の犬にかまれた等が考えられます。
【第三者行為の届出】
第三者行為により医療機関等を受診する場合、届け出をすることで健康保険を適用して治療を受けることができます。
この場合、治療にかかる費用を一時的に埼玉県後期高齢者医療広域連合で立て替え、あとで加害者に請求することになります。
健康保険を適用して治療をする場合は、速やかに保険年金課保険給付担当までお問い合わせください。
【示談をする前にご相談を!】
加害者との示談の内容によっては、健康保険を適用した治療を受けることができなくなってしまうことがあるので、示談をする場合は、事前に保険年金課保険給付担当までご相談ください。
お医者さんでの適正な受診にご協力ください
高齢者の医療費は増加傾向にあります。必要な方が安心して医療を受けられるよう適正な受診を心がけるようにしましょう。
●休日や夜間の受診は控えましょう
急などのやむを得ない場合以外は、平日の診療時間内に受診するようにしましょう。
●かかりつけ医を持ちましょう
かかりつけ医を持ち、気になる症状があれば、まずはかかりつけ医に相談しましょう。
●重複受診はやめましょう
同じ病気で複数のお医者さんにかかるのはやめましょう。同じ検査を繰り返すことで体に負担が生じてしまう心配
があります。
●お薬手帳を活用しましょう
お薬手帳を活用することで、薬のもらいすぎや薬の飲み合わせによる副作用を防ぐことができます。
●ジェネリック医薬品を活用しましょう
ジェネリック医薬品は先発医薬品と同等の効能効果があり費用も安くすむ場合があります。