令和6年12月2日以降の保険証廃止後の取り扱いについて
従来の保険証の新規発行ができなくなります。
国の法改正によって、令和6年12月2日にマイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されることから、従来の保険証は廃止となります。このため、廃止日以降は保険証の新規発行ができなくなります。
お手持ちの保険証は有効期限まで使えます。
令和6年12月1日以前に発行した有効な保険証は廃止日以降も有効期限まで使うことができます。
なお、埼玉県後期高齢者医療広域連合においては、令和6年8月更新(令和6年7月郵送)の保険証の有効期限を「令和7年7月31日」としていますので、令和6年12月2日以降も、その期限まで保険証を使用していただくことが可能です。
保険証の有効期限が切れた後について
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をお使いください。
なお、マイナ保険証をお持ちの方には、お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を把握できる「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。また、令和6年12月2日以降に後期高齢者医療制度に加入される方にも「資格情報のお知らせ」を交付します。
「資格情報のお知らせ」はマイナ保険証が使えない医療機関や国民健康保険に切り替えた直後に医療機関にかかる際などに、マイナ保険証と一緒に窓口で提示することで、一定の窓口負担で医療を受けることができるようになります。
マイナ保険証をお持ちでない方
マイナ保険証をお持ちでない方にはお手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、「資格確認書」を送付する予定です。現在の保険証と同様に医療機関に提示することで、一定の窓口負担で医療を受けることができます。また、令和6年12月2日以降に後期高齢者医療制度に加入される方や保険証の再発行を希望された方には「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証の登録について
マイナンバーカードを保険証として使うためには利用登録が必要です。登録方法については以下のサイトからご確認ください。