学校給食費
学校給食費は、給食に必要な食材料の購入のため、保護者の方に負担していただいております。他の光熱水費、調理員人件費、施設の維持・管理費等は市で負担しています。
学校給食費は、年間の喫食回数により年額を決定します。月の途中で精算する場合、その月の喫食回数とは関係ありませんので、ご了承ください。給食費の精算は、下記の精算式により行います。
精算式:年額-(年間基準回数-実際の給食回数)×1食単価
端数切捨て
集金は、5月から3月まで、11回にわけて行います。喫食数が年間基準回数(最大提供可能回数)の場合、月額は下記のとおりですが、年間基準回数を下回る場合は、3月(11回目)の集金で精算させていただきます。
年間の喫食回数は、各学校の行事予定等を勘案し、年度当初に、学校・学年単位で決定します。保護者には、4月の新学期開始時に年額を通知します。年度途中の行事変更等による年額の変更には応じられませんので、予めご了承ください。
- 小学校の年間基準回数(最大提供可能数)は、190回です。
- 小学校の1食単価は、240.26円です。
- 小学校の月額は、4,150円です(3月分で精算が入る場合があります)。
- 小学校の年額(最大)は、45,650円です。
- 中学校の年間基準回数(最大提供可能数)は、187回です。
- 中学校の1食単価は、282.35円です。
- 中学校の月額は、4,800円です(3月分で精算が入る場合があります)。
- 中学校の年額(最大)は、52,800円です。
学校給食費の納入
金融機関口座振替にご協力ください。「鶴ヶ島市口座振替依頼書」に必要事項をご記入の上、下記の金融機関でお手続きをしてください。「鶴ヶ島市口座振替依頼書」は小学校入学の手続き時にお配りするほか、鶴ヶ島市役所、学校給食センター、各学校にもあります。
途中で、振替口座を変更される場合も同様に「鶴ヶ島市口座振替依頼書」をご使用ください。
◆取扱い金融機関
- 埼玉りそな銀行本支店
- りそな銀行本支店
- みずほ銀行本支店
- 三菱UFJ銀行本支店
- 三井住友銀行本支店
- 武蔵野銀行本支店
- 東和銀行本支店
- 埼玉縣信用金庫本支店
- 飯能信用金庫本支店
- 中央労働金庫本支店
- いるま野農業協同組合本支店
- ゆうちょ銀行
口座振替日(令和6年度)
- 1回目(4月分)は、令和6年5月31日です。
- 2回目(5月分)は、令和6年7月1日です。
- 3回目(6月分)は、令和6年7月31日です。
- 4回目(7月分)は、令和6年9月2日です。
- 5回目(9月分)は、令和6年9月30日です。
- 6回目(10月分)は、令和6年10月31日です。
- 7回目(11月分)は、令和6年12月2日です。
- 8回目(12月分)は、令和6年12月25日です。
- 9回目(1月分)は、令和7年1月31日です。
- 10回目(2月分)は、令和7年2月28日です。
- 11回目(3月分)は、令和7年3月31日です。
※残高不足等で振替ができなかった場合は、学校または学校給食センターで、現金でお支払いいただきます。
給食費の減額、途中精算について
連続して6日以上(休日を除く)学校を欠席する場合は、減額の対象となります。また、市外転校等で給食を食べなくなる場合は、途中精算となりますので、必ず学校にお申し出ください。
※食材は生鮮品が多く、発注済みのものを直前に変更することができないため、お申出日を含めて5日間は給食回数としてカウントされますので、お早目にお申し出ください。
なお、インフルエンザや自然災害などによる突然の学級閉鎖・休校(連続5日間以内)の場合でも、同様に食材料の発注変更ができないことから、減額はしていません。