幼児教育・保育無償化

幼児教育・保育の無償化制度について

 <概要>

 幼児教育の負担軽減を図る少子化対策や生涯に渡る人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性などの観点から、子どもたちに質の高い幼児教育・保育の機会を保障するため、3歳児から5歳児の子どもと、市町村民税非課税世帯の0歳児から2歳児の子どもの幼稚園や保育所等の保育料は無償となります。

<無償化に関する案内等>

幼児教育・保育の無償化について(案内チラシ)
 下記リンク先の内閣府ホームページにて、概要がご覧いただけます。
  幼児教育・保育の無償化 特設ホームページ(外部リンク)

<無償化対象施設(鶴ヶ島市内)の案内>

 幼児教育・保育の無償化の対象となる施設・事業は、施設の申請に基づき、市が無償化の対象となることを確認したものに限られます。市が確認申請書を審査し、適合施設と確認した施設・事業は、以下のとおりです。
  子ども・子育て支援法の規定に基づき確認した特定教育・保育施設等の公示について

<対象者・対象範囲等>
 無償化の対象範囲や上限額は、保育の必要性の認定(支給認定)の有無、住民税非課税世帯であるか否か等により、異なります。

 

対象施設 0歳児クラスから
2歳児クラス
3歳児クラスから
5歳児クラス
3歳児クラスから
5歳児クラス
保育の必要性がある
住民税非課税世帯 (共働き世帯など)
保育の必要性あり
(共働き世帯など)
保育の必要性なし
(専業主婦世帯など)

保育所(園)
認定こども園(保育認定)
地域型保育事業

無償

無償 対象なし
認定こども園
(教育認定)
対象なし 無償
預かり保育は月額11,300円まで無償)
無償
(預かり保育は対象外)
認可外保育施設等 月額42,000円を上限に無償 月額37,000円を上限に無償 対象外
私立幼稚園 対象なし 月額25,700円を上限に無償
預かり保育は月額11,300円まで無償)
月額25,700円を上限に無償
(預かり保育は対象外)

【保育所、幼稚園、認定こども園等】
〇幼稚園、認定こども園(教育部分)は、満3歳児から無償化の対象となります。
〇通園送迎費や食材料費、行事費など、実費で徴収される費用は無償化の対象外となります。

【幼稚園等の在園児の預かり保育】
〇保育を必要とする事由に該当し、保育の必要性の認定を受けた場合、3歳児から5歳児は月額上限11,300円まで預かり保育の保育料が無償となります。
〇満3歳児については、市町村民税非課税世帯のうち、保育の必要性の認定を受けた場合に、月額上限16,300円まで預かり保育の保育料が無償となります。
(注意)無償化となる額は、450円×利用日数です。

【認可外保育施設】
〇認可外保育施設等とは、届出が提出されている認可外保育施設(ベビーシッターを含む)、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業のことをいいます。
〇保育を必要とする事由に該当し、保育の必要性の認定を受けた場合、3歳児から5歳児の子どもの利用料が月額上限37,000円まで無償となります。
〇0歳児から2歳児の子どもについては、市町村民税非課税世帯のうち、保育の必要性の認定を受けた場合、利用料が月額上限42,000円まで無償となります。
(注意)保育所又は一定基準以上の預かり保育(平日8時間、年間200日以上)を実施している幼稚園、認定こども園を利用していない子どものみ対象となります。

<保育の必要性の認定とは>
 保育の必要性とは、保護者が就労や病気などの理由でお子さんの「保育を必要とする事由」がある場合のことを指します。保育を必要とする事由については以下のものがあり、両親世帯の場合には、父母それぞれが以下のいずれかの事由に該当する場合、必要書類を提出することで市から認定を受けることができます。
 なお、保育を必要とする事由により、認定期間が限定される場合があります。

保育を必要とする事由 必要書類の一例
就労(週4日以上かつ1日4時間以上の労働を常態とし、月64時間以上の就労の場合) 就労証明書 自営業の場合は、「確定申告書の写し」などの自営の事実を証明する書類を添付してください
妊娠・出産(出産(予定)日の前2か月から出産(予定)日から3か月まで) 母子健康手帳の写し(表紙及び分娩予定日が確認できる部分)
疾病・障がい (家庭での保育ができない場合) 医師の診断書(家庭保育ができない旨の記載があるもの)または心身障がいにかかる各種手帳の写し
同居親族の介護・看護 (子どもの家庭にいる親族を常時介護・看護する場合) 医師の診断書(常時介護・看護が必要である旨の記載があるもの)とケアプランの写しなど
災害復旧 (家屋の復旧に当たる場合) り災証明書など
求職活動 (活動中または活動予定である場合) 誓約書
就学・職業訓練 (在学中または在学予定の場合) 学校の在学証明書、時間割表

育児休業中 (生まれた子どもが満1歳に達する年度の末日まで)
※両親が同時に育児休業を取得する場合は、出産日から3か月まで

就労証明書

上記以外で保育を必要とする事由に該当する場合があります。詳しくはこども支援課保育担当へお問い合わせください。

<手続きについて>

〇保育所・認定こども園(保育部分)・地域型保育事業を利用する場合
 手続きは不要です。


〇幼稚園を利用する場合
 私学助成幼稚園等の保育料や預かり保育の保育料の無償化を受けるためには、施設等利用給付認定の手続きが必要となります。
 
〇認可外保育施設等を利用する場合
 認可外保育施設等の利用料の無償化を受けるためには、施設等利用給付認定の手続きが必要となります。
 

<施設等利用給付認定>

〇認定手続きについては、居住地の市町村に対して行うことになります。
〇鶴ヶ島市に在住の方は、本市外の施設等を利用している場合であっても、本市に対して認定申請を行う必要があります。
〇本市外に在住の方は、本市内の施設等を利用している場合であっても、居住地の市町村に対して認定申請を行う必要があります。手続き方法等については、居住地の市町村にご確認ください。

 ◆子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書様式(第1号)

 ◆子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書記入例(第1号)

 ◆子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書様式(第2号・第3号)

 ◆子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書記入例(第2号・第3号)

 ◆就労(内定)証明書

 

<償還払いの請求について>

〇幼稚園または認定こども園の預かり保育の保育料や認可外保育施設等の利用料については、一度施設に保育料をお支払いいただいた後、本市から保護者へ3か月ごとに限度額まで償還する「償還払い」により無償化を実施いたします。
〇預かり保育の保育料の償還払いに必要な書類(施設等利用日請求書、領収証等)は、幼稚園または認定こども園を通してご提出いただくことになります。
〇認可外保育施設等の利用料の償還払いついては、市または施設にご提出いただくことになります。詳細はご利用いただく施設に確認をしてください。
〇詳細な提出時期や支払時期については、後日ご案内いたします。

〇認可外保育施設等の請求書類

 ◆施設等利用費請求書(第2号・認可外、一時預かり等)

 ◆施設等利用費請求書(第2号・認可外、一時預かり等記入例)

 ◆施設等利用費請求書(第3号・認可外、一時預かり等)

 ◆施設等利用費請求書(第3号認可外、一時預かり等記入例)

〇幼稚園預かり保育料の請求書類

 ◆預かり保育施設等利用費請求書様式(第2号)

 ◆預かり保育施設等利用費請求書様式(第2号記入例)

 ◆預かり保育施設等利用費請求書様式(第3号)

 ◆預かり保育施設等利用費請求書様式(第3号記入例)

〇副食費の請求書類

 ◆副食費交付申請書様式

 ◆副食費交付申請書様式(記入例)

 ◆副食費請求書様式

 ◆副食費請求書様式(記入例)

 

<障害児の発達支援の無償化について>

 就学前の障害児の発達支援を利用する子どもについても、3歳から5歳までの利用料が無償となります。
 詳しくは、障害者福祉課にお問い合わせください。

<企業主導型保育施設を利用する場合>

市内には、現在、次の企業主導型保育施設があります。

施設名 所在地 電話番号
わかばかなやま保育園 鶴ヶ島市富士見二丁目15番31 049-299-7886

企業主導型保育施設を利用する場合、事業者への申請および市への利用報告が必要となります。無償化の対象となるための手続きや申請等に関しては、事業者にお問い合わせください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども支援課です。

鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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