「埼玉県自転車の安全な利用に関する条例」では、自転車利用者は、「自転車が関係する交通事故により生じた損害を賠償するための保険又は共済への加入に努める」、とあります。自転車を運転する方が、損害賠償保険等に加入することは、自転車運転者としての責務です。
条例の改正により、平成30年4月1日より自転車保険への加入が義務化されました。
自転車事故は依然として多発しており、中には加害者となった自転車利用者側に高額な賠償責任が生じる事例も発生しています。自転車には免許がなく、子どもからお年寄りまで誰でも乗ることができますが、それは同時に、子どもでも加害者になり得るということになります。事故を起こさないことが第一ですが、万一の備えは大切です。ご自身やご家族の自転車保険加入状況をご確認いただき、もし未加入であれば加入するようにしてください。
※市で加入を受け付けている保険はありません。
対象 | 内容 |
自転車利用者 | 埼玉県内で自転車を利用する場合に、自転車損害保険等への加入が義務づけられています。 ※未成年者が自転車を利用する場合は保護者等が加入 |
自転車を利用する事業者 | 業務として自転車を利用する場合に、自転車損害保険等への加入が義務づけられています。 ※業務中の事故については個人賠償責任保険の対象外 |
自転車貸付業者 | レンタル業務として自転車を貸し付ける場合に、自転車損害保険等への加入が義務づけられています。 |
自転車販売店・学校 | 自転車損害保険等の加入確認及び未加入時の情報提供が努力義務になります。 |
主な自転車保険の種類
個人賠償責任保険
個人またはその家族が、日常生活で誤って他人にケガをさせたり他人の物を壊したりして、
損害賠償金や弁護士費用などを負担した場合の損害を補償する保険です。
自転車の運転で他人にケガをさせてしまった場合でも支払いの対象になります。
傷害保険、火災保険、自動車保険など、他の保険の特約として契約することも出来ます。
傷害保険
ケガをした結果、入院・通院をしたり死亡した場合などに備えるための保険です。
自転車による転倒など、思わぬ事故によって運転者に生じたケガも支払いの対象になります。
保険会社によっては、「個人賠償責任保険」と「傷害保険」の両方をパッケージにして販売している
場合もありますので、詳しくは保険会社または代理店に問い合わせることが必要です。
TS(Traffic Safety)マーク付帯保険
この保険は、自転車安全整備店で自転車を購入したり、点検整備を受けると付帯されます。
自分がケガをした場合の傷害保険と他人にケガをさせた場合の賠償責任保険がセットになっており、
自転車そのものに付けられている保険なので、誰が乗っても補償が適用されます。
TSマークが貼付されている自転車の搭乗者が第三者に死亡又は重度後遺障害を負わせたことにより、
法律上の損害賠償責任を負った場合の最高賠償額は1億円(赤色TSマーク)です。
※平成29年9月30日までに貼付した赤色TSマークは5,000万円です。
事故の相手 | 自分 | 取扱い | ||
生命・身体 | 財産 | 生命・身体 | ||
個人賠償責任保険 | ○ | ○ | × | 損害保険各社等 |
傷害保険 | × | × | ○ | 損害保険各社等 |
TSマーク付帯保険 | ○ | ○ | ○ | 自転車安全整備店 |