6月1日から、悪質・危険な自転車運転者に対する講習制度が施行されましたが、自転車は、その気軽さや便利さの反面、乗り方によっては自分がケガをするだけでなく、歩行者にケガをさせたり、財物を壊したりするケースもあります。
自転車の加害事故によって、加害者が高額の支払いを命じられた判決は、次のようなものがあります。
神戸地方裁判所 平成25(2013)年7月4日判決
概要
男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において
歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。
賠償額
9,521万円
東京地方裁判所 平成20(2008)年6月5日判決
概要
男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた
男性会社員(24歳)と衝突。男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。
賠償額
9,266万円
東京地方裁判所 平成15(2003)年9月30日判決
概要
男性が夕方、ペットボトルを片手に下り坂をスピードを落とさず走行し交差点に進入、横断歩道を横断中の
女性(38歳)と衝突。女性は脳挫傷等で3日後に死亡した。
賠償額
6,779万円
東京地方裁判所 平成19(2007)年4月11日判決
概要
男性が昼間、信号表示を無視して高速度で交差点に進入、青信号で横断歩道を横断中の女性(55歳)と衝突。
女性は頭蓋内損傷等で11日後に死亡した。
賠償額
5,438万円
東京地方裁判所 平成17(2005)年9月14日判決
概要
男子高校生が朝、赤信号で交差点の横断歩道を走行中、旋盤工(62歳)の男性が運転するオートバイと衝突。
旋盤工は頭蓋内損傷で13日後に死亡した。
賠償額
4,043万円