- 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(以下「障害者優先調達推進法」という。)は、障害者就労施設等で就労する障害者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体等の公共機関が物品の購入や役務サービスを調達する際、障害者施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。
- 本市では、障害者優先調達推進法第9条第1項に基づき、「令和6年度鶴ヶ島市障害者就労施設等からの物品等の調達に関する推進方針」を策定しました。
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令和6年度鶴ヶ島市障害者就労施設等からの物品等の調達に関する推進方針
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〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1
電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190
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- 2024年7月5日
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