農地転用

農地転用とは

農地を農地以外のものとして使用することです。
例 )子供の家を建てる、駐車場にする、物置を作るなど

農地転用手続きの種類と概要

届出(農業委員会受理)

  • 農地法第4条第1項第8号の規定による農地転用の手続き
    鶴ヶ島市内の市街化区域内の農地を所有者自らが転用し使用する場合には、農地法第4条の規定により、あらかじめ農業委員会に届出をする必要があります。
  • 農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用の手続き
    鶴ヶ島市内の市街化区域内の農地を所有者以外のものが転用し使用する場合には、農地法第5条の規定により、あらかじめ農業委員会に届出をする必要があります。

注意

市街化区域内の農地転用をする場合の手続きは、「農地法第4条第1項第8号の規定による農地転用届出書」あるいは「農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出書」、届出書に書ききれない場合の「別紙1・別紙2」と併せて、と併せて、「農地法第4条・5条転用届出提出書類添付書類」の提出が必要です。農地転用を考えている方は、事前に農業委員会にご相談ください。

申請(埼玉県知事許可)

  • 農地法第4条の規定による農地転用の手続き
    鶴ヶ島市内の市街化調整区域の農地を所有者自らが転用し使用する場合には、農地法第4条の規定により、あらかじめ埼玉県知事の許可を受ける必要があります。
  • 農地法第5条の規定による農地転用の手続き
    鶴ヶ島市内の市街化調整区域の農地を所有者以外のものが転用し使用する場合には、農地法第5条の規定により、あらかじめ埼玉県知事の許可を受ける必要があります。

注意

市街化調整区域内の農地を転用する場合には、農地法に基づく制限や他法令の遵守、関係法令の許認可の見込み、法令違反等ないことなど制約があります。そのため、必ず事前に農業委員会へご相談ください。

届出及び申請の受付

届出書の受付は、届出書と添付書類に不備がない場合、開庁日であればいつでも受け付けしています。
申請書の受付は、毎月10日(土日祝日の場合は翌開庁日)となっています。申請書や添付書類に不備などがある場合には、受付をお断りする場合があります。

注意

届出書及び申請書の提出には、内容のわかる方が持参してください。

受理書及び許可書の発行

届出の受理は、通常約1週間です。約1週間後には、受理書を発行します。
申請の許可は、最短で約2ヶ月です。約2ヵ月後に、許可書を発行します。

注意

届出及び申請の内容や他法令との調整のため、受理書及び許可書の発行が遅れる場合があります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

鶴ヶ島市役所 2階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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