農地改良とは
農地改良とは、農地の保全若しくは利用の増進といった農業経営の改善を目的とした行為であり、単なる残土の処分を目的として行うものでなく、水捌けの悪い農地に良質な土を入れ、農地としての利用価値を高めることなどです。
農地改良の種類
客土
他の場所から持ってきた優良な土を、既存の畑の上に載せること。耕作に使用する土は、新たに持ち込んだ土になる。
天地返し
他の場所から持ってきた優良な土を、既存の畑の下に入れること。耕作に使用する土は、既存の畑の土になる。
入れ替え
既存の畑の土を取り除き、他の場所から持ってきた優良な土を入れること。耕作に使用する土は、新たに持ち込んだ土となる。
農地改良の手続きの種類と概要
農地改良を行う場合には、あらかじめ農地の一時転用の手続きが必要です。農地改良を計画されている方は、事前に担当地区の農業委員または農業委員会にご相談ください。
届出(農業委員会の受理)
次の全ての用件に該当する場合は、農業委員会に届出をすれば農地改良を行うことができます。
ア.農地改良等の面積が1,000平方メートル未満であること。
イ.農地改良等の工事期間が1か月以内であること。
ウ.表土には、農作物の生育に適した耕作土を確保すること。
届出には、届出書と改良の計画書や隣接地の同意書などの添付書類が必要になります。
申請(埼玉県知事の許可)
1000平方メートル以上の農地の場合には、埼玉県知事あての申請が必要です。
申請には、申請書と併せて添付書類が必要となります。
参考
3000平方メートル以上の農地改良を行う場合には、埼玉県土砂条例 (埼玉県のページにリンクしています)による許可が必要です。
また、500立方メートル以上の土砂の排出を行う場合には、埼玉県土砂条例の届出が必要です。
注意
農地改良を行う場合には、よくご自分の農地を見てその必要性を確認し、自己の責任において行ってください。なお、農地改良は農地の利用価値を高めることを目的とするため、農地改良後少なくとも耕作を3年3作自ら行う必要があります。
届出及び申請の受付
届出書の受付は、届出書と添付書類に不備がない場合、開庁日であればいつでも受け付けしています。
申請書の受付は、毎月10日(土日祝日の場合は翌開庁日)となっています。申請書や添付書類に不備のある場合には、受付をお断りする場合があります。
注意
届出書及び申請書の提出には、内容のわかる方が持参してください。
参考
埼玉県土砂条例に関する許可届出については、埼玉県東松山環境管理事務所 (埼玉県のページにリンクしています)にお問い合わせください。
【住所】 東松山市六軒町5−1 【電話】 0493-23-4050
受理書及び許可書の発行
届出の受理は、通常約3週間です。約3週間後には、受理書を発行します。
申請の許可は、最短で約2ヶ月です。約2ヵ月後に、許可書を発行します。
注意
届出及び申請は、内容や他法令との調整のため、受理書及び許可書の発行が遅れる場合があります。
工事期間中は、よくご自分の農地の現場確認を行ってください。