農薬は病害虫の防除に有効な資材ですが、使い方を誤ると人や環境に影響を及ぼす恐れがあります。
農薬を使用する方も販売する方も次の点について注意し、農薬による事故等を防ぎましょう。
農薬の使用は適切に
使用基準を守る
- 農薬を使用する前に、ラベルで使用基準を確認しましょう。
- 農薬は、(1)適用作物、(2)使用量・希釈倍数、(3)使用時期、(4)有効成分ごとの総使用回数が定められており、使用者はこれを必ず守らなければなりません。
飛散を防止する
- 周辺の住民や環境に影響を及ぼさないよう気をつけましょう。
- 化学物質に過敏に反応してしまう方や、健康弱者に配慮することも大切です。
揮散する農薬は被覆が必要です
- クロルピクリンなどの揮発性農薬で土壌消毒を行う場合は、しっかり被覆をしましょう。
詳細は、埼玉県ホームページ「農薬は適切に使用しましょう!」(新しいウインドウで開きます。)をご参照ください。
使用記録をする
使用した農薬名(有効成分名)、年月日、場所、対象作物、使用量・希釈倍数、気象条件を記録しましょう。
被覆を要する土壌くん蒸剤の適正な取扱いの徹底について
クロルピクリンを含有する農薬(クロルピクリン剤)については、揮発性農薬で使用する際は、被覆を要する農薬として規定されています。クロルピクリン剤は、刺激性があり、正しく使用しないと揮散し、周辺住民等や農薬使用者に被害を及ぼすことがあることから、使用する際は次の点に十分注意しましょう。
- クロルピクリン剤を使用する場合は、揮散を防ぐため、処理後ただちに被覆すること。
- 住宅、学校、保育所、病院、公園その他の人が居住し、滞在し、又は頻発に訪れる施設周辺においては、クロルピクリン剤の使用以外の方法により防除できないか検討すること。
- 住宅等でやむを得ず使用する場合は、周辺住民等に健康被害が生じないよう、被覆資材として、厚めのもの(0.03mm以上)や難透過性のものを使用するとともに、周辺住民等への説明や事前周知等による被害防止対策を講ずること。
使用時のポイントについては、クロルピクリン剤チラシをご参照ください。
農薬の保管は厳重に
鍵をかけて保管する
- 農薬は鍵のかかる専用の保管場所に保管しましょう。
- 食品と一緒に保管すると事故のもとになります。
- 盗難や紛失が確認されたらすぐに警察署と保健所に届出ましょう。
毒物・劇物農薬は特に注意する
毒物及び劇物に指定されている農薬は、さらに厳重な保管管理が必要です。また、これらの農薬の保管場所には「医薬用外毒物」、「医薬用外劇物」の表示をする義務があります。
小分けは厳禁
農薬を小分けすると、誤飲などの思わぬ事故のもとになりますので、絶対に行ってはいけません。
関連リンク
- 農薬を使用する皆様へ「住宅地等における農薬使用について」
- 農薬使用は適正かつ安全に「農薬適正使用推進リーフレット」
農薬による蜜蜂被害軽減対策の推進について
農薬による蜜蜂の被害軽減のため、水稲生産者、農薬使用者及び養蜂家間での情報共有にご協力ください。
農薬による蜜蜂被害事例は次のとおりです。
1. 死虫(1,000匹以上)が巣箱の周辺で見られる。特に以下の場合。
(1)巣門の前に死虫の山ができている。
(2)死虫とともに、羽ばたきの異常や震えの見られる生虫が見られる。
(3)舌を突き出して死んでいる蜜蜂が多く見られる。
2. 1以外の蜜蜂の減少が見られる以下に例示するような場合。
(1)巣箱のふたを開けたときにふたの裏側についている蜜蜂の数が減少した。
(2)働き蜂の中に占める外勤蜂の比率が著しく減少した。
詳しくは、下記ページをご参照ください。