未熟児養育医療とは
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする方に対して、その治療に必要な医療費を公費で負担する制度です。
未熟児養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。
埼玉県内の指定養育医療機関一覧 (PDF・90KB) |
新しく申請する場合
新しく申請される場合には、保健センターに申請してください。申請期限はおおむね出生後2週間以内が目安となります。 申請者が保護者ではない場合は、事前に保健センターまでお問い合わせください。電子申請をすることも可能ですが、原本をご提出いただく必要があるため、 保健センターへの来所が必要になります。ぴったりサービス(マイナポータル)による電子申請
必要書類(1~5は下記より様式がダウンロードできます。)
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書(医師が記載します)
- 世帯調書兼同意書
- 委任状
- 養育医療を申請される方へ(アンケート)
- 扶養に入れる保護者の方の健康保険証
世帯調書兼同意書に同意されない場合は、市民税額を証明する書類が必要となります。事前に保健センターまでお問い合わせください。
承認後の流れ
申請受付後、必要書類の審査を行い、承認されると「養育医療券」をご自宅に郵送します。養育医療券が届きましたら、早めに医療機関へご提出してください。
次のいずれかの場合は、速やかに必ず保健センターへご連絡ください。
治療の期間が延びる場合、医療機関を変更する場合、本人または保護者の移住地等が変更になった場合、家庭や保護者の状況について変更があった場合、加入の健康保険について変更があった場合