納税通知書は、納税通知書の名宛人(納税義務者や納税管理人等)に「固定資産税額・都市計画税額の確定」と「納付を請求」するものであり、納税通知書の送達を受けた方は、鶴ヶ島市長から賦課処分されたという法的効果が発生します。
このため納税通知書を再発行するということは、納税義務者の方に2回賦課処分を行うことになりますので、納税通知書の再発行はできません。
なお、納税通知書の内容をすべて知りたい方は、固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧又は写しをご請求ください。
※「固定資産課税台帳(名寄帳)閲覧・写し申請書」はホームページからダウンロードできます。固定資産関係書類の申請書ダウンロードページはこちらをクリックして下さい。