家屋を取り壊された方へ

家屋を取り壊されましたら税務課資産税担当へ連絡をお願いします。併せて「家屋取壊届」の提出をお願いします。調査員が確認にお伺いします。
取り壊した家屋の固定資産税は、取り壊した年の翌年から減額します。なお、滅失登記を行なった場合は、「家屋取壊届」の提出は不要です。
※「家屋取壊届」はホームページからダウンロードできます。固定資産関係書類の申請書ダウンロードページはこちらをクリックして下さい。

お問い合わせ先 総務部 税務課資産税担当(庁舎1階2番)
電話番号 049−271−1111(内線135、136)
提出先 〒350−2292(郵便番号が個別番号のため、住所は省略できます)
鶴ヶ島市役所 税務課資産税担当 あて

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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