固定資産税・都市計画税の納税義務者が鶴ヶ島市内に住所等を有しない場合は、納税管理人を指定する必要があります。
固定資産税・都市計画税の納税管理人
納税管理人とは、納税義務者が納税に関する一切の事項を処理させるために権限を授与した納税義務者の代理人です。
「納税に関する一切の事項」とは、滞納処分を除く賦課徴収又は還付に関する書類の受理と還付の請求や受領を行うことです。滞納処分に関しては納税義務者本人に対して行うことになっています。
このため、納税管理人は、固定資産税・都市計画税の納税義務を負うものではなく、納税管理人が納税通知書や督促を受けたときは、本人である納税義務者に対してその効力を生じることになります。
納税管理人のお手続き
納税管理人は、納税義務者本人が指定します。指定にはお手続きが必要です。なお、納税管理人の住所によりご提出いただく書類が異なります。
(1)納税管理人が市内に在住の場合
納税管理人となる方が、鶴ヶ島市内に在住の場合は、「納税管理人申告書」の提出が必要となります。
提出には、納税義務者及び納税管理人の承諾が必要となります。
(2)納税管理人が市外に在住の場合
納税管理人となる方が、鶴ヶ島市以外に在住の場合は、「納税管理人承認申請書」の提出が必要となります。
提出は、納税管理人申告書同様、納税義務者及び納税管理人の承諾が必要となります。
※「納税管理人申告書」、「納税管理人承認申請書」はホームページからダウンロードできます。固定資産関係書類の申請書ダウンロードページはこちらをクリックして下さい。
※(1)(2)でご提出いただいた「納税管理人申告書」または「納税管理人承認申請書」に基づき、納税管理人の設定を行います。
固定資産税・都市計画税の納税通知書は例年5月に発送し、納税のための納付書を同封しています。納税通知書は再発行できないため、年度途中にご提出いただいた場合、納税管理人の指定は翌年度からとなります。
「納税管理人」と「口座振替による納税」について
口座振替による納税には、あらかじめ「口座振替依頼書」の提出が必要です。
(1)納税義務者の方が固定資産税の口座振替を利用し、引き続き納税管理人の指定後も同じ口座を利用して口座振替を希望される場合は、再度「口座振替依頼書」を提出する必要はありません。
(2)納税義務者以外の方の口座を利用して口座振替を希望される場合は、「口座振替依頼書」の提出が必要です。
※「口座振替依頼書」はホームページからダウンロードできます。
納税管理人の変更のお手続き
納税管理人を指定されている納税義務者の方で、納税管理人を別の方へ変更される場合は、「納税管理人異動申告書」の提出が必要となります。
ご提出には、納税義務者及び今までの納税管理人、新しい納税管理人の3人の承諾が必要となります。
※「納税管理人異動申告書」はホームページからダウンロードできます。固定資産関係書類の申請書ダウンロードページはこちらをクリックして下さい。
納税管理人の廃止のお手続き
納税管理人の廃止をご希望される場合は、「納税管理人異動申告書」の提出が必要となります。
ご提出には、納税義務者及び納税管理人の承諾が必要です。
※「納税管理人異動申告書」はホームページからダウンロードできます。固定資産関係書類の申請書ダウンロードページはこちらをクリックして下さい。
お問い合わせ・提出先
その他詳細や不明な点は、下記担当あてにお問い合わせください。
ア 固定資産税・都市計画税の「納税管理人申告書」・「納税管理人承認申請書」・「納税管理人異動申告書」に関して
お問い合わせ先 | 総務部 税務課資産税担当(庁舎1階) 電話番号 049−271−1111(内線135、136) |
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提出先 | 〒350−2292(郵便番号が個別番号のため、住所は省略できます) 鶴ヶ島市役所 税務課資産税担当 あて |
イ 「口座振替による納税」に関して
お問い合わせ先 | 総務部 収納課納税管理担当(庁舎1階) 電話番号 049−271−1111(内線164) |
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提出先 | 〒350−2292(郵便番号が個別番号のため、住所は省略できます) 鶴ヶ島市役所 収納課納税管理担当 あて |