死亡された場合のお手続き

固定資産の所有者(納税義務者)が死亡された場合、固定資産税はその相続人又は財産の承継人が納付することとなります。

納税通知書がすでに到着している場合

納税通知書がすでにお手元にある場合は、納税通知書に同封されている納付書で(引き続き)納付をお願いします。
お支払方法が口座振替であった場合は、銀行のお取引が中止となる場合がありますので、市役所収納課へ連絡をお願いします。納付書を相続人様あてに送付いたしますので、納付書が届き次第その納付書でのお支払いをお願いします。

納税通知書が到着していない場合

お手元に納税通知書が送付されていない場合は、相続人の方に納付していただくことになりますので、相続人の代表者を決めていただく必要があります。

(1)賦課期日(1月1日)後(1月2日以降)に死亡の場合

  • ア 「相続人代表者指定届」の提出が必要となります。
    「相続人代表者指定届」に基づき、相続人代表者の方に納税通知書を送付しますので、決まり次第提出をお願いします。
  • イ 「相続人代表者指定届」の提出がない場合は、相続人のうちのお一人の方に、納税通知書を送付しますので、相続人の皆様で納付をお願いします。

(2)賦課期日(1月1日)までに死亡の場合

  • ア 賦課期日である1月1日までに相続登記が完了されていない場合は、「固定資産現所有者申告書」の提出をお願いします。
  • イ 「固定資産現所有者申告書」の提出がない場合は、相続人のうちのお一人の方に納税通知書を送付します。なお「固定資産現所有者申告書」の提出の有無にかかわらず、被相続人所有の固定資産は相続人の共有とみなされますので、相続人が連帯して納税の義務を負います。

(3)未登記家屋を所有されていた場合

賦課期日である1月1日までに、家屋の表示登記や保存登記を行なわない場合は、「未登記家屋所有者変更届」の提出をお願いします。

提出先

「相続人代表者指定届」や「固定資産現所有者申告書」、「未登記家屋所有者変更届」の提出先は、以下のとおりです。
※書類はホームページからダウンロードすることができます。固定資産関係書類の申請書ダウンロードページはこちらをクリックして下さい。

提出先 〒350−2292(郵便番号が個別番号のため、住所は省略できます)
鶴ヶ島市役所 税務課資産税担当 あて

その他

(1)「相続人代表者指定届」や「固定資産現所有者申告書」を提出していただいた場合は、固定資産税以外の市税である市民税や軽自動車税にも適用させていただきます。
(2)不明な点などありましたら、下記までお問合せください。

ア 固定資産税の納付書の発行・再発行に関すること

お問い合わせ先 総務部 収納課納税管理担当(庁舎1階)
電話番号 049−271−1111(内線164)

イ 「相続人代表者指定届」・「固定資産現所有者申告書」・「未登記家屋所有者変更届」に関すること

お問い合わせ先 総務部 税務課資産税担当(庁舎1階)
電話番号 049−271−1111(内線135、136)

ウ 相続に関する全般的なこと

お問い合わせ先 ○相続税に関しては、川越税務署にお尋ねください。
 電話番号 049−235−9411
○相続登記に関しては、さいたま地方法務局坂戸出張所にお尋ねください。
 電話番号 049−281−0342

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

鶴ヶ島市役所 1階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

鶴ヶ島市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?