現時点で、令和7年度給付予定の不足額給付について、国からは、事務処理基準日や実施時期等につきまして具体的に示されておらず、現時点でお問い合わせいただいても、下記等の内容以上にお答えできかねますので、お控えいただきますようお願いします。
詳細が決まりましたら、広報つるがしま及び本市のホームページ等にて、お知らせさせていただきますので、今しばらくお待ちください。
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)等に基づき、定額減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる方に対して、その時点で入手可能な令和5年分所得等を基にした所得税額(令和6年分推計所得税額)と令和6年度個人住民税所得割額等を基に定額減税を受けることができないと見込まれる金額を算定し、「定額減税補足給付金(当初調整給付金)」(以下「当初調整給付金」という。)として、1万円単位に切上げた金額を令和6年8月から12月までの間に支給いたしました。
この「当初調整給付金」は、定額減税額の確定を待たずに前倒しでの給付を実現するため、令和6年分推計所得税額等を用いて算定したことにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定した後に、本来給付すべき所要額と定額減税補足給付金額に差異が生じるものが一定数生じることが当初から想定されておりました。その差額分を対象の方に対して、令和7年度中に支給するのが、「定額減税不足額給付金」(以下「不足額給付金」という。)です。
「不足額給付金」支給対象者
当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と定額減税補足給付金との間で差額が生じた方。
※令和6年分の源泉徴収票等に控除外額の記載がある方等であっても、令和6年度に支給した「当初調整給付金」との間での差額が生じない方は、対象外となります。
具体例1
- 令和5年所得に比べて、令和6年所得が減少したこと等により、
「令和6年分推計所得税額」> 「令和6年分所得税額」となった方 - 令和6年中に子どもが出生したこと等から、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、所得
税分の定額減税可能額が増加した方 - 定額減税補足給付金の算定後に税額修正が生じたこと等により、令和6年度分個人住民税所得割
が減少した方
具体例2
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員(注1)にも該当しなかった方。
※1人当たり原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円を支給
(注1)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、以下の給付金に関する世帯主・世帯員を指します。
- 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
- 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに非課税又は均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
具体例3
定額減税の対象となっておらず、低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当していなかった方の内、以下の1~3のいずれかに該当する方
- 青色事業専従者
- 白色事業専従者
- 合計所得金額48万円超の者
<参考>
定額減税については、こちらをご参照ください。(国税庁サイト)
支給開始時期
国から事務処理基準日や実施時期等が示されていないことから、未定となっています。
※支給時期等をお知らせできる時期は、「不足額給付金」の内容から、令和6年度分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後(令和7年6月以降)になるため、早くても令和7年夏以降となると想定しています。
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
本給付金支給事務のため、給付金コールセンターから問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
自宅や職場などに都道府県、市町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便、メールがあった場合は、西入間警察署(049-284-0110)か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
問い合わせ先
給付金コールセンター
- 鶴ヶ島市役所2階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1
- 電話番号 049-298-5277(直通)
- 受付時間 8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日、祭日を除く)
現時点では、支給対象になるか否か、具体的な支給金額等につきまして、本ホームページで掲載している以上の内容については、お答えできかねますので、給付金コールセンターへの問い合わせは、お控えいただきますようお願いします。