新たに令和6年度に下記の対象になった世帯に確認書の発送を始めました。
・住民税非課税世帯
・住民税均等割のみ課税世帯
・子育て世帯への加算の対象世帯
発送直後は問い合わせが大変集中するため、電話がつながりにくくなる場合があります。
物価高に苦しむ低所得世帯(住民税非課税世帯、住民税均等割のみ課税世帯及び低所得者の子育て世帯)を支援するため、給付金を給付します。
※この給付金は差押禁止等及び非課税です。
「住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯」
対象及び受給方法
基準日(令和6年6月3日)において、世帯全員の令和6年度住民税が次のどれかに新たに該当する世帯(世帯全員が課税者から税の扶養を受けている世帯を除く)
- 「均等割非課税」の世帯
- 「均等割のみ課税」の世帯
- 「所得割非課税」で、うち少なくとも一人が「均等割のみ課税」の世帯
対象と思われる世帯に対しては、「確認書」を送付しますので、到着しだい同封の記入例を参考に、対象要件に合致することを確認の上、11月15日(金曜日)【必着】までに返信してください。
給付額
1世帯当たり10万円(1回限り)
申請書の提出が必要な方
次の方は給付金を受給できる場合がありますが、給付金の受給には申請書等の提出が必要です。
- 配偶者やその他の親族等からの暴力等を理由に鶴ヶ島市内に避難しているが、現在の住まいの場所に住民票がなく、かつ、当該親族等と生計を別にしていて、避難している世帯全員が対象世帯に該当する世帯
DV等避難中であることを明らかに出来る書類を添付してください。
(例)配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書、婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」、住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)を受けていることが分かる書類など - 基準日以前に課税対象者であった方の死亡や行方不明により、その方を除いた世帯員全員が対象世帯に該当する世帯
- 基準日以前に配偶者と離婚し、本人が属する世帯員全員が対象世帯に該当する世帯
【申請方法】
「令和6年度非課税世帯・均等割のみ課税世帯申請書(請求書)」を取得し、必要書類を添付して郵送又は持参により提出してください。
《記入例》
令和6年度非課税世帯・均等割のみ課税世帯申請書(請求書)【記入例】
【添付書類】
- 申請・請求者の本人確認書類の写し
申請・請求者の運転免許証(両面)、健康保険証、マイナンバーカード(表面のみ)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し - 通帳又はキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義を確認できる部分の写し
- (「現住所と令和6年1月1日時点の住所が異なる」欄が「異なる」に該当する方全員分)令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する『令和6年度住民税非課税(課税)証明書』の写し※均等割、所得割の額が分かるもの
「給付対象外」となる世帯
- 令和5年度住民税が非課税世帯または均等割のみ課税世帯への給付対象であった世帯および当該世帯の世帯主であった者を含む世帯
- 世帯の全員が、令和6年度住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている世帯
例:親(課税)に扶養されている学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親(非課税)などが想定されます。 - 租税条約による免除の適用を受けた結果、住民税が非課税または均等割のみ課税となった者を含む世帯
「子育て世帯への加算」
対象及び受給方法
基準日(令和6年6月3日)において、世帯全員の令和6年度住民税が次のいずれかに該当する世帯で、世帯員に18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯(世帯全員が課税者から税の扶養を受けている世帯を除く)
- 「均等割非課税」の世帯
- 「均等割のみ課税」の世帯
- 「所得割非課税」で、うち少なくとも一人が「均等割のみ課税」の世帯
対象と思われる世帯に対しては、「確認書」を送付しますので、到着しだい同封の記入例を参考に、対象要件に合致することを確認の上、11月15日(金曜日)【必着】までに返信してください。
給付額
児童1人当たり5万円(1回限り)
申請書の提出が必要な方
次の方は給付金を受給できる場合がありますが、給付金の受給には申請書等の提出が必要です。
- 配偶者やその他の親族等からの暴力等を理由に鶴ヶ島市内に避難しているが、現在の住まいの場所に住民票がなく、かつ、当該親族等と生計を別にしていて、避難している世帯全員が対象世帯に該当する世帯
DV等避難中であることを明らかに出来る書類を添付してください。
(例)配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書、婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」、住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)を受けていることが分かる書類など - 基準日以前に課税対象者であった方の死亡や行方不明により、その方を除いた世帯員全員が対象世帯に該当する世帯
- 基準日以前に配偶者と離婚し、本人が属する世帯員全員が対象世帯に該当する世帯
【申請方法】
子育て世帯への加算申請書(請求書)を取得し、必要な書類を添付して郵送又は持参により提出してください。
《記入例》
【添付書類】
- 申請・請求者の本人確認書類の写し
申請・請求者の運転免許証(両面)、健康保険証、マイナンバーカード(表面のみ)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し - 通帳又はキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義を確認できる部分の写し
- (「現住所と令和6年1月1日時点の住所が異なる」欄が「異なる」に該当する方全員分)令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する『令和6年度住民税非課税(課税)証明書』の写し※均等割、所得割の額が分かるもの
申請期限
令和6年11月15日(金曜日)まで
※必着(期限を過ぎて申請された場合は受付できません)
その他
令和6年1月2日以降に複数回、転入・転出し、上記の対象世帯に該当する世帯
市で税に関する情報を持っていないため申請が必要です。申請書はホームページからダウンロードしていただくか、担当窓口で配付するものをご使用ください。なお、前住所地(令和6年1月1日現在)の非課税(課税)証明書を必ず添付してください。※均等割、所得割の額が分かるもの
未申告の世帯(全員または一部の方)
非課税(課税)世帯であるか確認できないため通知は届きません。支給を希望する方は税務課で申告の上、申請書で給付金の申請をしてください。
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
給付金コールセンターから問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
自宅や職場などに都道府県、市町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便、メールがあった場合は、西入間警察署(049-284-0110)か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
問い合わせ先
給付金コールセンター
- 鶴ヶ島市役所2階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1
- 電話番号 049-298-5277(直通)
- 受付時間 8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日、祭日を除く)
発送直後は問い合わせが大変集中するため、電話がつながりにくくなる場合があります。