地域計画とは
今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や遊休農地等が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されるため、国は農地が利用されやすくなるよう、農地の集積化等に向けた取組を加速化する必要があると示しています。
このことを受け、令和5年4月から、改正された農業経営基盤強化促進法が施行され、これまでの人・農地プランを法定化し、地域での話し合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を令和7年3月末まで定めるにことが示されました。
「地域計画」では、これまでの人・農地プランの内容に加え、将来誰がどの農地を耕作していくのかを具体的に示した「目標地図」を作成することとなっています。
話し合いの場(協議の場)
話し合いは、人・農地プランの地域ごとに行われました。
高倉、脚折、下新田地域
- 日時 令和6年6月20日木曜日午後7時から
- 場所 農業交流センター 研修室
三ツ木、太田ヶ谷、藤金、上広谷、五味ヶ谷地域
- 日時 令和6年6月25日火曜日午後7時から
- 場所 南市民センター ホール
町屋、上新田、中新田地域
- 日時 令和6年6月28日金曜日午後7時から
- 場所 西市民センター 第2学習室
協議の場の結果の公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
三ツ木、太田ヶ谷、藤金、上広谷、五味ヶ谷地域(PDF:155KB)
地域計画(案)の公告・縦覧について
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域計画を定めるので、同法第19条第7項の規定により地域計画(案)を公示し、関係書類を次のとおり縦覧します。
なお、当該地域計画(案)については、意見書の提出を行うことができます。
地域計画(案)の縦覧場所・期間
- 場所 鶴ヶ島市役所 2階 産業振興課窓口
- 期間 令和7年3月6日(木曜日)から令和7年3月19日(水曜日)まで
公告・縦覧の地域計画(案) 全2地域
三ツ木、太田ヶ谷、藤金、上広谷、五味ヶ谷地域(PDF:8,179KB)
意見書の提出
利害関係人は、上記の地域計画(案)に対して意見のあるときは、縦覧期間満了の日までに、鶴ヶ島市に対して意見書を提出することができます。
- 提出先 鶴ヶ島市役所 2階 産業振興課
- 提出方法 持参・郵送・FAX・メール(郵送の場合には、期限までの消印のものまでが有効となります。)
- 期間 令和7年3月6日(木曜日)から令和7年3月19日(水曜日)まで(縦覧期間と同じ)
- その他 意見書の様式は任意となりますが、提出年月日、提出者の住所、氏名を必ず記載してください。