セーフティネット保証2号の発動について
ダイハツ工業株式会社又はダイハツ九州株式会社と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証2号が発動されました。
対象中小事業者
- 当該事業者と直接または間接的に取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
- 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です
指定の期間
令和5年12月20日から令和6年12月19日まで
- セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
- 指定期間内に市町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
- 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
(注:指定期間の延長は、「認定申請を行うことがきる期間の延長」であり、既に取得されている認定書の有効期間を延長するものではありませんのでご留意下さい。)
セーフティネット保証とは
セーフティネット保証(経営安定関連保証)とは、経営の安定に支障をきたしている中小企業が、一般保証とは別枠で保証を受けることができる制度です。保証を受けるためには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号から8号の要件のいずれかに該当することについて、市の認定を受けることが必要です。
- 1号:連鎖倒産防止
- 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
- 3号:突発的災害(事故等)
- 4号:突発的災害(自然災害等)
- 5号:業況の悪化している業種(全国的)
- 6号:取引金融機関の破綻
- 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
保証限度額
(一般保証限度額) | (別枠保証限度額) | |
---|---|---|
普通保証 2億円以内 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 1,250万円以内 | + | 普通保証 2億円以内※ 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 1,250万円以内 |
※経営安定関連保証6号の場合の普通保証の別枠保証限度額は3億円以内。 ※危機関連保証と経営安定関連保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与される。 ※無担保無保証人保証の保証限度額は、一般・別枠とも平成30年4月1日貸付実行分から2,000万円。 |
認定の手続き
- 認定の対象となる中小企業者は、市役所窓口に認定申請書に必要書類を添付し申請。
- 申請書およびその事実を証明する書類を審査し、要件に該当していれば認定書を発行。
- 中小企業者は、認定書を添付して保証付融資を申込。
認定に必要な書類
- 中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定による認定申請書 2通 様式イ・・・直接取引 様式ロ・・・間接取引
- 全ての業者および、当該事業者との取引額がわかる書類 1式 ※コピー可
- 最近1ヵ月の売上およびその後2か月の売上 1式 ※コピー可
- 2に対する前年同期3か月分の売上 1式 ※コピー可
- (法人の場合)商業登記簿謄本1通 ※6ヵ月以内、コピー可 (個人の場合)営業証明書等の事業内容がわかるもの1通 ※コピー可
- (法人の場合)前期申告書の写し(決算書及びその附属資料)1式 ※コピー可 (個人の場合)前年の確定申告書の写し1式※コピー可
- (金融機関等の方が提出される場合)委任状1式
※代理申請の場合、申請者本人に確認を行うことがあります。
※申請者の負担軽減のため、実印の押印、印鑑証明書・納税証明書の提出を不要としました。
また、登記簿謄本や営業証明書等について、原本ではなく、コピーでの提出も可とします。
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