セーフティネット保証第5号認定のご案内

セーフティネット保証とは

セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく制度で、取引金融機関の破綻や経済環境の急激な変化により、経営に支障を来たしている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
経営の安定に支障が生じていることについて、法人事業者の場合は本店登記の所在地、個人の場合は主たる事業所の所在地がある市町村長の認定を受けることにより、制度の利用を申し込むことができます。

保証限度額

保証限度額

セーフティネット保証第5号認定とは

国が指定する業種に属する中小企業者を支援する制度で、売上高が減少している企業、原油価格の上昇の転嫁が困難な企業が対象となります。
※指定業種については こちら(中小企業庁のページにリンクしています)
申請前に上記中小企業庁HPより、指定業種を必ずご確認いただきますようお願いいたします。                          

対象中小企業者

以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(認定基準緩和として、最近1か月の売上高及びその後2か月の売上高を含む最近3か月の売上高等の減少率前年同期比5%以上減少の中小企業者も対象となります。)

 (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

認定の手続き

  • 認定の対象となる中小企業者は、市役所窓口に認定申請書に必要書類を添付し申請。
  • 申請書およびその事実を証明する書類を審査し、要件に該当していれば認定書を発行。
  • 中小企業者は、認定書を添付して保証付融資を申込。

認定に必要な書類

(イ)(ロ)に共通の書類

  • 認定申請書 1通
  • (法人の場合)商業登記簿謄本 1通 ※6ヵ月以内、コピー可
           前期決算書の写し(決算書及び付属資料) 1通 
  • (個人の場合)営業証明書等事業内容が分かるもの 1通 ※コピー可
           前年度の確定申告の写し 1通
  • (許認可が必要な業種の場合)許認可証の写し
  • (金融機関等の方が提出される場合) 委任状 1通

(イ)の認定に必要な書類

  • 売上高明細表(建設業については完成工事高)
  • 申請書に記載の売上を証明できる資料

(ロ)の認定に必要な書類

  • 最近1ヶ月と対応する前年同期の原油等の平均仕入れ単価を確認できる資料(領収証、納品書の写し等)
  • 最近1ヶ月の売上原価の総額と原油等の仕入れ総額が確認できる資料(試算表等の写し、領収証、納品書の写し等)
  • 最近3ヵ月および前年同期3ヵ月の売上・原材料費、製品原価が確認できる資料(試算表等の写し)

 

※前年・前期の書類が用意できない「創業後3ヶ月~1年1ヶ月」の方は、事前に産業振興課商工労政担当にご相談ください。
※代理申請の場合、申請者本人に確認を行うことがあります。
※申請者の負担軽減のため、実印の押印、印鑑証明書・納税証明書の提出を不要としました。
 また、登記簿謄本や営業証明書等について 、原本ではなく、コピーでの提出も可とします。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは産業振興課です。

鶴ヶ島市役所 2階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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