セーフティネット保証5号認定のご案内

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セーフティネット保証に係る認定基準は、これまでは主に認定要領によって国から各自治体に示されていましたが、認定基準の一覧性を高める観点等から経済産業省告示で定められ、令和6年10月1日に公布、同年12月1日に施行されました。また、告示の施行に伴い、認定基準の一部が変更されます。                                                  認定基準の一部変更に伴い、令和6年12月1日から新たな認定申請書類で認定申請を受け付けますので、主な変更点については、以下の「令和6年12月1日以降のセーフティネット保証認定申請の主な変更点について」を御確認ください。

令和6年12月1日以降のセーフティネット保証認定申請の主な変更点について [PDF形式/80.4KB]

1 セーフティネット保証とは

セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく制度で、取引金融機関の破綻や経済環境の急激な変化により、経営に支障を来たしている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
経営の安定に支障が生じていることについて、法人事業者の場合は本店登記の所在地、個人の場合は主たる事業所の所在地がある市町村長の認定を受けることにより、制度の利用を申し込むことができます。

※セーフティネット各号に関する詳細は下記リンクからご確認ください。

2 セーフティネット保証5号の対象者

国が指定する業種に属する中小企業者で、かつ、売上高が減少している企業や原油価格の上昇の転嫁が困難な企業、物価高・人件費の高騰などの影響により利益率が減少している企業等が対象となります。
※指定業種については こちら(中小企業庁のページにリンクしています)
申請前に上記中小企業庁HPより、必ず指定業種をご確認いただきますようお願いいたします。                          

3 認定手続きの流れ

 対象となる中小企業者の方は、法人の場合は登記上の住所地、または事業実体のある事業所の所在地(個人事業主の方は事業実体のある事業所)の市町の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出(その事実を証明出来る書面等を添付)し、認定を受け、認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、保証付き融資の申し込みを行うことが必要です。

1 認定の対象となる中小企業者は、市役所窓口に認定申請書に必要書類を添付し申請。

2 申請書およびその事実を証明する書類を審査し、要件に該当していれば認定書を発行。

3 中小企業者は、認定書を添付して保証付融資を申込。

4 認定に必要な書類

  • 認定申請書(下記「5 各種要件」に記載の様式から選択してください。) 1部
  • 認定書添付書類(下記「5 各種要件」に記載の様式から選択してください。) 1部
  • 決算書1期分(個人の場合は直近確定申告書の写し) 1部 
  • 申請内容を証明できる書類(合計残高試算表、総勘定元帳、売上台帳等) 1部                                  
  • 許認可証の写し(許認可が必要な業種の場合) 1部
  • 定款の写しもしくは商業登記簿謄本(法人のみ) 1部
  • 委任状(金融機関等の方が提出される場合のみ、指定様式なし) 1通
  • その他、市長が必要と認める書類

5 各種要件

(イ)売上高要件

■最近3か月の売上高が前年同期比5%以上減少

1.指定業種に属する事業のみを行っている場合

 ▶様式第5-(イ)-➀ [WORD形式/56.07KB]

 ▶添付書類 様式第5号-(イ)-➀ [WORD形式/54.35KB]

 

2.指定業種に属する事業と非指定業種に属する事業を行っている場合                                  (【条件】最近3か月における指定業種に属する事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めておりかつ中小企業者全体と指定業種に属する事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。)

 ▶様式第5-(イ)-② [WORD形式/56.41KB]

 ▶添付書類 様式第5号-(イ)-② [WORD形式/54.7KB]

 

■創業者(業歴1年3か月未満)枠・・・最近1か月の売上高がその直前3か月の月平均売上高比5%以上減少

1.指定業種に属する事業のみを行っている場合

 ▶様式第5-(イ)-➂ [WORD形式/56.22KB]

 ▶添付書類 様式第5号-(イ)-➂ [WORD形式/54.5KB]

 

2.指定業種に属する事業と非指定業種に属する事業を行っている場合                             (【条件】最近1か月における指定業種に属する事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定業種に属する事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。)

 ▶様式第5-(イ)-(4) [WORD形式/56.49KB]

 ▶添付書類 様式第5号-(イ)-(4) [WORD形式/18.57KB]

 

(ロ)原油高要件

1.指定業種に属する事業のみを行っている場合

以下のいずれも満たしていること

  • 最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇している。
  • 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めている。
  • 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っている。

  ▶様式第5-(ロ)-➀ [WORD形式/57.07KB]

  ▶添付書類 様式第5号-(ロ)-➀ [WORD形式/55.68KB]

 

2.指定業種に属する事業と非指定業種に属する事業を行っている場合

以下のいずれも満たしていること

  • 最近1か月における指定業種に属する事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めている。
  • 指定業種に属する事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇している。
  • 中小企業者全体と指定業種に属する事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占めている。
  • 中小企業者全体と指定業種に属する事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期に比して上回っている。

  ▶添付書類 様式第5号-(ロ)-② [WORD形式/56.62KB]

  ▶添付書類 様式第5号-(ロ)-② [WORD形式/56.62KB]

 

(ハ)利益率要件

■最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少

【適用例】為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や、人件費等の増加を受けた利益率の減少
     が生じている場合
【対象外】単純な役員報酬の増加等、外的要因によらない費用の増加 
 
 ※売上高営業利益率の求め方 [PDF形式/64.55KB]
 ※利益率要件で申請される場合、別途、税理士等が確認した 信ぴょう性が担保できる 試算表等の提出が必要になります。
 
 

1.指定業種に属する事業のみを行っている場合

 ▶様式第5-(ハ)-➀ [WORD形式/56.29KB]

 ▶添付書類 様式第5号-(ハ)-➀ [WORD形式/54.85KB]

 

2.指定業種に属する事業と非指定業種に属する事業を行っている場合                              (【条件】最近3か月における指定業種に属する事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定業種に属する事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。)

 ▶様式第5-(ハ)-② [WORD形式/56.08KB]

 ▶添付書類 様式第5号-(ハ)-② [WORD形式/55.62KB]

 6 参考

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは産業振興課 商工労政担当です。

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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