令和6年4月から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を行うことが義務になります。
この度の義務化は森林にも適用され、令和6年4月より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になりますのでご注意ください。
相続登記の相談については、法務局、司法書士等にご相談ください。
詳しくは、林野庁「相続登記義務化について(森林所有者向けチラシ)」をご覧ください。
また、新たに所有者となった方は市町村への届出も必要となりますので、提出書類等詳しくは「森林の土地の所有者届出」をご覧ください。