森林法に基づき、地域森林計画の対象となっている森林の伐採については、事前に届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採及び伐採後の造林の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告も行う必要があります。
令和4年4月1日から伐採者と造林者の役割を明確にするため、伐採届の様式が変わりました。伐採届を提出する人はご注意ください。
届出の対象者
森林の所有者または伐採事業者
届出期間
(1)伐採及び伐採後の造林届出書:伐採を始める90日前から30日前
(2)伐採に係る森林の状況報告書:伐採が完了して30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書:伐採後の造林が完了した日から30日以内
届出に必要なもの
(1)伐採及び伐採後の造林の届出の場合
・届出書(様式あり)
・伐採計画書(様式あり)
・造林計画書(様式あり)
・登記簿謄本の写し
・公図の写し
・伐採箇所がわかる図面(案内図、位置図)
・転用目的の場合は、伐採後の土地の利用方法が確認できるもの(土地利用計画図等)
・委任状(代理人が提出する場合)
(2)伐採に係る森林の状況報告の場合
・状況報告書(様式あり)
・伐採箇所がわかる図面
・伐採完了が確認できる現地写真
(3)伐採及び伐採の造林に係る森林の状況報告の場合
※伐採後に森林以外に用途に供される場合は提出不要です。
・状況報告書(様式あり)
・造林箇所がわかる図面
・造林完了が確認できる現地写真
様式
様式の記入例