横断歩道は歩行者が優先です

横断歩道の歩行者の優先は交通ルールの基本です。

しかし、令和元年の県内調査では、信号機のない横断歩道を渡ろうとして、歩行者が近づいてくる車に手をあげても、7割以上の車が停車しないなど、いまだ歩行者優先に対する意識の低い現状が明らかとなりました。

「自分は運転に慣れているから大丈夫」などと思い込まず、悲惨な死亡事故をなくすために、もう一度交通ルールを確認し、徹底しましょう。

さいたまお父さん

県は横断歩道の歩行者優先を分かりやすく説明した動画を作成しました。

ぜひご覧ください。

【動画】埼玉県交通安全劇場(横断歩道での歩行者優先)

歩行者優先義務(道路交通法38条)

この標識・標示の先に横断歩道があります。

標識横断歩道標識横断歩道の標識路面標示「横断歩道または自転車横断帯あり」の路面標示

横断歩道に近づいたときは、停止できる速度に減速

横断歩道付近は、歩行者や自転車の飛び出し等に備える必要があります。

横断歩道に横断歩行者等がいる場合は一時停止

横断者がいる場合、横断しようとしている歩行者がいる場合は、必ず一時停止をします。

横断歩道手前の追い抜き・追い越し禁止

横断歩道の手前30m以内は追い越しも追い抜きもしてはいけません。

停止車両がいるときは必ず一時停止

停車車両の前方に出るときは必ず一時停止します。

 

罰則・違反点が定められています!!

罰則:3か月以下の懲役または5万円以下の罰金(過失は10万円以下の罰金)

違反点:2点

交通事故防止の取り組み

KEEP38プロジェクトシンボルマークKEEP38プロジェクト

県内における横断歩行者の事故撲滅を目指し、横断歩道における歩行者優先義務が規定された「道路交通法第38条」の交通ルールを正しく理解していただき、その遵守を表明して模範運転をすることで、歩行者優先の機運を高め、安全運転の促進を図るための取組みです。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活環境課 交通安全・防犯担当です。

鶴ヶ島市役所 2階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

鶴ヶ島市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?