受動喫煙防止対策実施施設等認証制度

「埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度」施行

平成30年7月、「健康増進法の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が国会で成立しました。多くの人が利用する全ての施設において、原則屋内禁煙となります。

埼玉県では県民の皆様の受動喫煙による健康影響を防止するため、令和元年6月1日から「埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度」を施行し、法律上の義務を上回る対策を実施する施設と、受動喫煙防止対策に積極的に取り組む区域を認証します。

※受動喫煙とは、人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることです。

施設への認証

改正法上の義務を上回る受動喫煙防止対策に、自主的に取り組む施設を認証します。

対象施設

飲食店、娯楽施設、事業所など

※学校、病院、児童福祉施設等の改正法における第一種施設を除きます。

認証の要件

  • 敷地内禁煙の場合:敷地内を完全に禁煙としていること
  • 屋内禁煙の場合:屋内を完全に禁煙としていること。施設の周囲において受動喫煙の防止に配慮していること

 

詳細については、埼玉県ホームページをご覧ください。

6月から埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度がスタートしました。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康長寿課です。

鶴ヶ島市役所 2階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

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