受動喫煙とは
人が、他人の喫煙によりタバコから発生した煙にさらされることを受動喫煙といいます。
受動喫煙による健康リスク
たばこは、喫煙者だけでなくその煙を吸ってしまう周囲の人にも、がん、循環器疾患、慢性閉塞性肺疾患 (COPD)のリスクを高めてしまうなど健康への影響があります。
受動喫煙を受けなければ、少なくとも年間1万5千人が、がん等で死亡せずに済んだと推計されています。
健康増進法が改正されました
望まない受動喫煙の防止を図るための必要な措置等について定めた「健康増進法の一部を改正する法律」(平成30年7月25日公布法律第78号)が成立し、令和2年4月1日から全面施行されました。
施設等の類型に応じて、敷地内禁煙、原則屋内禁煙(喫煙専用室でのみ喫煙可)といった措置を講じることが法律上の義務となり、各施設等においてこれに沿った対応が必要となりました。
望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。
埼玉県受動喫煙防止条例が施行されました
令和2年2月の県議会で「埼玉県受動喫煙防止条例」が可決成立し、令和3年4月1日から施行されました。
経営規模の小さな飲食店(資本金または出資金の総額が5000万円以下、客席面積100m2以下の令和2年4月1日時点で既に営業している飲食店)が喫煙可能室を設置する場合には、従業員(同居親族を除く)がいない場合又は全ての従業員から承諾を得た場合に限られます。
既存特定飲食提供施設(※1)における健康増進法と埼玉県受動喫煙防止条例の違い
健康増進法 | 埼玉県受動喫煙防止条例 | |
規制 内容 |
喫煙可能室の設置可 (設置した場合は、法に基づく届出を行う) |
喫煙可能室の設置不可。ただし、以下の場合は設置可。 |
罰則 | 50万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
※1 資本金又は出資金の総額が5000万円以下、客席面積100m2以下の令和2年4月1日時点で既に営業している飲食店
※2 従業員の承諾が必要な場合
①新たに喫煙可能室を設置する場合(令和3年4月1日以前に既に喫煙可能室を設置した店舗を含む)
②喫煙可能室を設置した後に、新たに従業員を雇用した場合
③従業員に係る状況の報告を行う場合
- 埼玉県受動喫煙防止条例について(埼玉県ホームページ)
法改正の趣旨としての基本的な3つの考え方
1.「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。
2.受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。
3.施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。
その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。
第一種施設(令和元年7月1日施行)
受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が利用する施設として、学校、病院、児童福祉施設、国・地方公共団体の行政機関の庁舎などは、敷地内禁煙となります。
第二種施設(令和2年4月1日施行)
第一種以外の施設で、多くの人が利用する施設は原則屋内禁煙(喫煙専用室でのみ喫煙可)となります。
- オフィス・事業所・飲食店の方(なくそう!望まない受動喫煙)
- 既存の経営規模の小さな飲食店の方(なくそう!望まない受動喫煙)
- 受動喫煙防止対策助成金等について(埼玉県ホームページ)
公共施設の対応状況(法の対象となる施設)
施設 |
敷地内禁煙 |
屋内禁煙 |
備考 |
市役所 | ○ | 公用車駐車場内に喫煙場所あり | |
学校 |
○ |
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保健センター | ○ | ||
保育所 | ○ | ||
児童館 | ○ | ||
老人福祉センター | ○ | ||
市民センター | ○ |
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海洋センター | ○ | ||
図書館(中央、分室含む) | ○ | ||
女性センター | ○ | ||
農業交流センター | ○ | ||
若葉駅前出張所 | ○ | ワカバウォーク内に喫煙場所あり | |
学校給食センター | ○ | ||
運動公園 |
○ |