これまで保有する個人情報の数が5,000人以下の事業者は、個人情報保護法の適用除外とされてきましたが、平成29年5月30日の改正個人情報保護法全面施行に伴い、すべての事業者に個人情報保護法が適用されています。 この事業者には、営利・非営利を問わず、個人情報をデータベース化(名簿化)して事業活動に利用している自治会や同窓会、子ども会、サークル等の非営利組織も該当します。 事業者(非営利組織)の皆様におかれましては、「会員名簿を作るときの注意事項」(個人情報保護委員会作成)を参考に、適切な個人情報の取扱いに努めてください。
※個人情報保護法や法改正に関するお問い合わせ窓口 個人情報保護法質問ダイヤル 03-6457-9849 受付時間 土日祝日及び年末年始を除く 9時30分~17時30分