住民票の住所変更について
・住民票(住民基本台帳)には、氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などが記録され、国民健康保険、国民年金、児童手当、選挙人名簿への登録など各種行政サービスの基礎となっています。
・行政サービスを確実に受けられるようにするため、引越しなどにより住所を移した方は、速やかに住民票の住所変更の届出を行ってください。
・現住所で住民登録をしていない方や登録が抹消されたままの方は、正しい住民登録が必要です。
・家庭内暴力などの被害者の方は、お申出により住民基本台帳の閲覧等を制限できます。
以下の場合でも、住所の移動手続きが必要です。※状況により異なる場合があります
・入学、就職、転勤などで、一時的に家族のもとを離れる場合
・1年以上、海外で生活する場合
※正当な理由なく届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあります。
マインバーカード(個人番号カード)などの住所変更について
身分証明書となる「マイナンバーカード(個人番号カード)」、また「住民基本台帳カード(顔写真付き)」については、住所を最新のものにする必要があります。届出時にご持参ください。
詳しくは市民課住民記録担当へお問合せください。