長期優良住宅建築等計画の認定

長期にわたり良好な状態で使用するための優良な住宅を普及の促進をする目的とした「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が、平成21年6月4日に施行され、令和4年2月20日に改正法が施行されました。
この法律に基づき構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性及び省エネルギー性等の性能を有し、かつ、良好な景観の形成や災害の防止等に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画(「長期優良住宅建築等計画」)を策定して、所管行政庁に申請し認定基準に適合する場合に、認定を受けることができます。
また、当該認定を受けた住宅は、住宅ローン減税等の税制上の優遇を受けることができます。

長期優良住宅の認定基準

鶴ヶ島市において長期優良住宅建築等計画の認定を受けるためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。

認定基準項目 認定基準
長期使用構造 劣化対策

長期にわたり使用が可能である構造及び設備として国で定めた基準

>「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)」 (PDF形式)

耐震性
可変性
維持管理・更新の容易性
バリアフリー性
省エネルギー性
維持保全計画
住戸面積 (一戸あたりの床面積)
一戸建ての住宅:75平方メートル以上
共同住宅等:40平方メートル以上
※ただし、少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く)
居住環境 ○地区計画区域内における取扱い
地区計画区域内については、申請建築物が届出対象となる場合、当該地区整備計画に適合していること。
>地区計画について
○景観計画区域における取扱い
景観計画の区域内において、申請建築物が届出対象となる場合、埼玉県の景観計画に適合していること。
>景観法及び景観条例(埼玉県ホームページ) 

都市計画施設等区域における取扱い
次の区域内に立地しないこと。
>都市計画施設内
>区画整理事業区域内(例外があります)

災害配慮

次の区域内には立地しないこと。
>地すべり防止区域
>急傾斜地崩壊危険区域
>土砂災害特別警戒区域

 

市へ認定申請をする前に行う手続きについて

・登録住宅性能評価機関から、申請に係る「住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることを確認した書面(住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項による確認書又は同条第4項による住宅性能評価書)」の交付を受けてください。

・建築主事又は指定確認検査機関が行う建築確認の手続を行ってください。

・長期優良住宅建築等計画の認定申請では、申請に必要な書類等に、「申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることを確認した書面(住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項による確認書又は同条第4項による住宅性能評価書)(写しでも可)」と「確認済証の写し」を添えて、都市計画課に提出して下さい。

 

手続のお問合せ

登録住宅性能評価機関での「申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることを確認した書面(住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項による確認書又は同条第4項による住宅性能評価書)」については、各機関にお問い合わせください。
また、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会では、長期優良住宅建築等計画の認定について問合せ窓口を設置しています。

電話番号 03-5229-8136
相談対応時間 9時30分~12時00分,13時00分〜17時30分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

※居住環境基準については、技術的審査に先立って、地区整備計画などの区域であるかどうか、計画が基準を満たすかどうか必ず確認してください。

市関係窓口(問合せ窓口)

届出内容 連絡先
都市計画施設の区域の確認 都市計画課
区画整理法76条許可申請 区画整理課
景観法届出・地区計画の届出 都市計画課

登録住宅性能評価機関

内容 連絡先
申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることを確認した書面(住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項による確認書又は同条第4項による住宅性能評価書)
  • 各登録住宅性能評価機関
  • 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会

長期優良住宅認定申請先

建築物の種類 連絡先
建築基準法第6条第1項第4号の建築物 都市計画課
同法同条同項第1号から第3号の建築物

県川越建築安全センター
東松山駐在
0493-22-4340

申請手数料

(1)認定事務手数料

住宅の種類                   

認定申請

計画変更認定申請

設計住宅性能評価書あり 設計住宅性能評価書無し 設計住宅性能評価書あり 設計住宅性能評価書無し
戸建住宅(新築) 8,000円 57,000円 4,000円 28,500円
戸建住宅(増改築) 13,000円 85,000円 6,500円 42,500円
共同住宅等(新築) 17,000円 127,000円 8,500円 63,500円
共同住宅等(増改築) 25,000円 194,000円 12,500円 97,000円

※建築確認の申出や構造計算適合性判定を伴う場合、別途手数料あり。

(2)譲受人の決定に伴う変更認定手数料(法第9条第1項)

1戸につき2,200円

(3)地位承継の承認(法第10条)

1戸につき2,200円

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課です。

鶴ヶ島市役所 2階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

鶴ヶ島市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?